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確定申告について教えて下さい。
今、2つのバイトを掛け持ちしています。 両方とも去年始めたバイトなんですが、 2ヶ所以上から給料をもらっている人は確定申告をしないといけないんですよね? 初めてでよく分かりませんので、どなたかよろしくお願いいたします。 片方は(A店とします)は去年の2月から始めたバイトで、 毎月のバイト代は2万程度です。 税金とかは何も引かれてません。 12月までの給与の合計は20万ちょっとでした。 もう片方は(B店とします)去年の5月から始めたバイトで、 毎月のバイト代は9万ぐらいです。 こちらは毎月所得税を引かれています。 12月までの給与の合計は70万弱でした。 2つのバイト代を合わせると、去年の収入は約90万ぐらいで、 そのうちB店で引かれた所得税の合計は5780円です。 これで確定申告に行くと、どういう事が起こるのでしょうか?? 税金とか支払う物が増えるのでしょうか?? ちなみに両親と同居していて、健康保険は家族と一緒のを使っています。 あと、今年もこのままのペースでバイトを続けると、 1年間の収入が130万を超えるかも知れないのですが、 そうなった場合はどうなるのですか? 自分で支払う物と、父の支払う物がどうなるのか教えて下さい。 (父は社会保険のない所で働いているので、国民健康保険に加入しています。) 分からない事だらけですみません・・・。 よろしくお願いいたします。
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給与所得者の場合、通常は勤務先で年末調整を受ければ、1年間の所得税の精算がされますから、確定申告の必要がありません。 しかし、2ケ所以上から給与を貰っている場合、「扶養控除等申告書」を提出しているメインの勤務先でしか年末調整を受けられませんので、確定申告で全ての給与を申告して所得税の精算をする必要が有ります。 又、「扶養控除等申告書」を提出しないと源泉税を多く控除されますから、確定申告をすると源泉税が還付になる場合が殆どです。 なお、1月から12月までの年収が103万円以下だと所得税が課税されません。 ご質問の場合が、年収が103万円以下ですから、所得税が課税されませんので、確定申告をすると源泉税の5780円が還付されます。 確定申告には、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行の通帳を持参します。 又、税務署が遠い場合は、この時期は居住地の市役所でも受け付けている場合がありますから、市に電話をして確認しましょう。 国民健康保険の場合は扶養という制度がなく、所帯主の一緒に加入しますから、130万円を超えても問題はありません。 加入者全員の前年の所得に対して、国保の保険料が計算されます。 なお、所得税では年収が103万円を超えると、親の扶養になれなくなり、親が扶養控除38万円を受けられなくなります。 又、会社によっては、家族手当の支給を受けている場合に、所得税の扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合もあります。 (会社の規定によって違います)
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#3の追加です。 親の扶養から外れると、38万円の扶養控除が適用されず、親の課税所得が330万円以下の場合で所得税が30400円、住民税が2万円ほど高くなります。
お礼
ありがとうございます。 とりあえず急いで確定申告をしようと思います。
- kuri33
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ご心配のようですね。今回の場合は、 確定申告をしなくても、収入金額が90万であれば、手続きをしなくても、何ら、かまいません。 ただ、税金が返ってこないだけです。ですので、払いすぎた税金は返してもらうのは当然の権利です。 確定申告をしましょう。源泉徴収票がなければ、A.Bの会社から、まず、源泉徴収票から取り寄せましょう。 次に所得税は、収入が103万までは税金がかかりません。しかし、市県民税の場合は98万までです。もし、収入が98万を超えていたなら、控除できるもの(生命保険の領収書など)も、用意しましょう。 (確定申告によって、所得税と市県民税の申告が一度に両方できる仕組みなのです。) 今回は、おそらく、所得税は0円、市県民税は均等割3000円程度で済むと思いますよ。 国民健康保険は世帯主に課税しますので、貴方に、来ることはありません。が、あなたの収入に応じて算出した額が、加算されてしまいます。計算方法は、それぞれの、所管役所で聞いてみてください。 お父さんが国民健康保険であれば、あなたの収入は130万については、大きな意味がありません。お父さんの国保料は上がりはしますが・・。 (なので、貴方が、社会保険に入って欲しいと望むとは思います。) また、既に回答ありますが、貴方が、103万以上の収入ですと、 お父さんは、貴方を”税金上”の扶養にすることができません。(税と保険の扶養は別です。)
お礼
ご回答ありがとうございます。 国保は扶養とは関係ないんですね。 でも保険料が上がった分は、少し自分が負担しようと思います。 あと、下の方のお礼にも書きましたが、 「貴方を”税金上”の扶養にすることができません。」という事は、 父の負担が増えてしまいますか?(かなりの金額になりますか??) よろしければまた教えて下さい。
- icecream38
- ベストアンサー率0% (0/5)
まず確定申告されたら、5780円が返ってきます。103万円以下なので追加で課税されることはありません。 それから、健康保険のことですが、国保は同じ世帯だと保険証が一緒になっているだけで、収入が増えたからと言って、別で入り直さないといけないということはありません。ただ、月々の国保料がその分上がるかとは思います。
お礼
国保は扶養とは関係ないんですね。 でも保険料が上がった分は、少し自分が負担しようと思います。 ありがとうございました。
国税庁のサイトで実際の書き方や金額もだいたい計算できますよ。 いろいろ詳しく書いてあります。 保険のことは社会保険庁なのでhttp://www.sia.go.jp/に 概要が書いてあります。 一見むずかしいかもしれませんが お父様の社会保険のないところ・・・うんぬん含め、 立入り検査などがあるとあとあと大変になるので わかりやすいサイトなど探し探し解釈していかれたほうが 得策だと思います。
- 参考URL:
- http://www.nta.go.jp/
お礼
自分でもいろいろ調べてみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 国保は扶養とは関係ないんですね。 でも保険料が上がった分は、少し自分が負担しようと思います。 >なお、所得税では年収が103万円を超えると、親の扶養になれなくなり、親が扶養控除38万円を受けられなくなります。 こうなった場合、父にすごい負担がかかるのでしょうか? いろいろな事情でかなり家計が苦しいので気になります。 よろしければまた教えて下さい。