- ベストアンサー
アルバイトでの確定申告&税金
わたしは今チャットレディのバイトをしているので、月に4万円程度頂いています。そこで税金が心配になりました。年間50万円以内なら確定申告をしなくても大丈夫でしょうか?また、所得税は払わなくてもいいのでしょうか?ご回答お願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
給与収入が年間103万円以下であれば確定申告の必要はありません。 しかし、それと源泉徴収は別物で、扶養控除等申告書をバイト先に提出していれば、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額はありませんが、その提出がなければ、税額表の乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、月4万円でも税額は発生してきます。 ただ、これは源泉徴収義務者であるバイト先の問題で、ご質問者様自身は、年間103万円以下であれば、結果として確定申告の必要はない事となりますし、所得税も払う必要がありません。 もし、天引きされた所得税がある場合は、確定申告すれば還付されますので、確定申告した方がお得と思います。
その他の回答 (2)
- educ
- ベストアンサー率0% (0/5)
給与収入が年間103万円以下であれば確定申告の必要はありませんが、申告しないと損する場合もあります。 1年間の間に1回でも給与から所得税(国税)を源泉されていた場合、確定申告すれば源泉徴収されていた税金の還付を受けることが出来ます。 源泉徴収されていなかった場合は還付がないので(国に対して)確定申告の必要はなくなりますが、市・区役所、町・村役場に対して収入が少なかった旨を申告(0申告などといいます)しないと損することがあります。例えば国民健康保険税の税額は、確定申告の情報が国から市・区役所、町・村役場に伝わって算定されますが、確定申告をしないと情報が伝わらないため不明として(税額が高く)扱われる場合があります。
お礼
つまり103万以下なら確定申告する必要はないというコトですね!ご回答どうもありがとうございました。
- myuzans
- ベストアンサー率34% (128/367)
所得税は103万円以上の給与所得があれば課税されます(独身者で扶養義務者がいない場合)ので、現状 では確定申告の必要はありません。もし源泉所得税を徴収されていたら還付申告をすれば戻ってきます。 ただ、これ私のケースなのですが、一時期失業状態が長く、所得がほとんどなくて、たまたま交通事故の被 害者に運悪くなってしまい、(失業者なので)休業補償1円も相手の保険会社はくれませんでした。
お礼
現状では確定申告をする必要はないのですね!分かりやすいご回答どうもありがとうございました。
お礼
確定申告したほうがいい場合もあるのですか~ご丁寧な回答どうもありがとうございました。