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アルバイトの確定申告

過去の質問も拝見したのですが、良く分からないので質問させて下さい。 今、会社員をしています。12月に6日程の短期アルバイトをする予定で、収入が45000円くらいになると思います。会社はアルバイトはしても良いという事なので、問題はありませんが、アルバイトの収入は確定申告というものをしなくてはいけないのでしょうか?実際、どのようにしたら良いのか分からないのです。 確定申告しないと、この先自分にとって損する事とかあるのですか?何か税務署から送られてきたりするのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

源泉徴収票が必要です。 会社員とのことですから、会社の物、アルバイト先の物二枚です。 早いところですと、1月下旬からはじまります。 税務署から書類は来ませんから、自分で行きましょう。 書類は、医療費控除などとおなじものです。 もしあれば医療費もこのときの出来ます。 確定申告をしないと・・・ 戻る方が多いですが、万一戻しがあった場合、それがもどりません。 ただ、会社員とのことですから、会社の分は、そちらで年末調整をすると思います。配偶者、生命保険などもそちらで行うとおもわれますので、その他の控除があるかどうか。もし、バイト代の45000円だけですと、それほど大きな金額になるとは思えません。

kapakapa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。45000円でも確定申告しないとダメなのですね。 とりあえず、税務署に行ってみようと思います。

その他の回答 (2)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 アルバイトをする会社から、来年の1月に源泉徴収票をもらって、2月中旬から3月中旬の間に確定申告をすることになります。本業の会社からの源泉徴収票とバイトの会社からの源泉徴収票をつけて、確定申告をすることになります。本業の会社では年末調整をしますので、社会保険料控除などの各種控除がなされ、それらの控除額は源泉徴収票に記載されていますので、それを確定申告書に転記し、バイトの給料分を加算して給与収入額とします。最終的に所得額を確定して、所得税を算出して既に納めた所得税額との過不足を算出します。納めすぎであれば、還付請求をして戻してもらいますし、不足であれば追加で納めることになります。  アルバイトの会社でも、誰にいくら支払ったかという「給与支払報告書」を、支払いを受けた人の住所地の役所の税務課に提出しますので、本業の会社からの源泉徴収票とバイトの会社からの源泉徴収票が役所に届き、確定申告をしてくださいと役所から連絡が来ることになります。

kapakapa
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。私も税金の事をもう少し勉強します。

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.2

原則として、収入があった場合には税務署に届出る必要があります。 ただ、あまりにも小額の金額にまでその義務を課しますと煩雑になるため、 ある一定額に達しない場合には届出をしなくて良いとされています。 一般の会社員(確定申告が必要無い)で確定申告を要するのは20万円以上の 所得があった場合です。 この事例の場合、必要経費等を考慮する必要もなく、税務署への申告は不要 です。 注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控   除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与   所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告   の必要はありません。(下記URLより引用)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM
kapakapa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。紹介してくれたサイトで少し勉強してみようと思います。

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