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学生の確定申告・税金について

はじめまして。役所などでも話しを伺いましたが、最後まで理解できなかったため投稿させて頂きました。 4年生大学に在籍してまして、アルバイト(コンピュータのトラブルシューティング)と、個人的な事業(ウェブ関連)により収入があるのですが、その収入に対し、どれほどの税金がかかり、源泉徴収された分は戻るのかについてご教授頂きたく思います。現在は親の扶養に入っています。 アルバイトによる収入が45万程、事業による収入が80万(A社より50万、B社より22万、C社より8万)となっており、事業の経費として25万程かかりました。アルバイトに関しては12月までありますので、もう少し増えそうですが、後者に関しては上記額より増えることはないかと思います。 また、事業による収入のうち78000円は源泉徴収で取られています。 そのため、 ・給与収入:45万程(アルバイト) ・事業所得:80万(収入)-25万(経費)=53万  ※源泉徴収分を含む となるかと思います。 この場合厳選徴収の分は全額戻ってくるのでしょうか?収入が一定額超えると全額は返ってこないと思うのですが、その収入がアルバイトの給与+事業なのか、それともアルバイトだけなのか分からず、悩んでおりまして。 またアルバイトでまだ働くとなると、どこまで働ければ、 ・住民税、所得税は払うことになるのか?(もしくは現段階で既に払う必要があるのか) ・国民健康保険に加入する必要があるのか あたりをご教授頂ければ嬉しく思います。 話しを聞いた限り、130万以上だと、親の扶養からはずれるだけでなく、国民健康保険にも加入しなければいけないと伺ったのですが、その130万が何を指すのか分からなかったため、質問させて頂きました。 ご返信頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

考え方は、 給与収入 - 給与所得控除 = 給与所得 事業収入 - 経費     = 事業所得 給与所得 + 事業所得   = 合計所得 合計所得 × 税率     = 所得税額 所得税額 より  源泉徴収された額が多ければ、 還付 源泉徴収された額が少なければ 納付 となります。 給与収入 45 万 - 給与所得控除 65万 -> 給与所得 0 事業収入 80 万 ー 経費 25万 -> 事業所得 55万 これで、あなたの合計所得は、55万になります。 お父様が扶養控除を受ける為には、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 合計所得 38万以下であることですので、残念ながら 受けれません。 ※ お父様にしっかりとご説明して下さい。   お父様は、そろそろ年末調整をします。   その際に、質問者さんを扶養に入れていると、   あとで、大変なことになります。   また、扶養からはずすと、6万5千円から13万程度   所得税があがりますので   年末調整で、追納になります。   また、来年の6月からの住民税も、月4000円くらい   あがります。 さて、質問者さんの税金ですが、 合計所得が55万でした。 38万以上であれば、税金がかかるようになりますが、 学生であれば、勤労学生控除が受けれて、65万以下であるので、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 税金はかかりません。 > またアルバイトでまだ働くとなると、どこまで働ければ、 まず 給与収入が65万までは、給与所得が0ですので、 そこまで働いても、給与所得は増えません。 ですので、20万はOKということです。 さらに、合計所得が、65万までですから、既に55万あるとすると 10万の余裕があります。 これは、事業収入でも給与収入でもどちらでもいいですが、 あと10万です。 ということは、給与収入だけだと30万 事業収入だけだと10万 ということになります。 住民税も同じような考え方をしますが、控除の額などが違うので 基礎控除 33万 勤労学生控除 26万 なので、合計所得が59万 給与収入だけだと24万 事業収入だけだと4万ということになります。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3 ここまでだと税金がかかりません。 > 住民税、所得税は払うことになるのか? > (もしくは現段階で既に払う必要があるのか) どのような金額になると、税金がかかるのかは、説明したとおりです さて、所得税、住民税を払う仕組みですが 所得税 給与所得者の場合、源泉徴収で納めます。     年末調整で、精算します。     その年の分をその年に払います。     それ以外の場合、     翌年の2月16から3月15までに、確定申告します。     その上で、税額を決定し、納付します。 住民税 前年の所得が決まったあと、翌年の6月から納付します。 ですので、仮にあなたがもっと稼いでいて、税を納める必要が あった場合でも、既に払わなければならないということは ありません。 来年になったら、確定申告を行い、それから支払えばいいのです。 > 130万以上だと、親の扶養からはずれるだけでなく、 > 国民健康保険にも加入しなければいけないと 健康保険の方は、考え方が異なっています。 結論から言えば、質問者さんの場合は、大丈夫でしょう。 というのは、今後の年収見込みが130万であることが基準です。 ですので、今までいくら稼いだかは、関係なく 今後の見込みが どうか? ですから、大丈夫でしょう。 一般的に学生さんの場合、103万 130万 といわれるのが ポイントになります。 税の場合、 給与収入で、103万だと所得が38万になりますので これ以上稼ぐと、親の税負担の問題が出てくる。 (事業収入だけだとすると、38万円が壁になります。) 給与収入で、130万だと所得が65万になりますので 自分の税金がかかってきます。 さらに、健康保険の扶養からはずれなければならない ケースが出てきます。ただ、こちらは収入です。 給与収入だけでも130万 事業収入だけでも130万です。 そして、今後の見込みであることも注意点で、 例えば、月15万のバイトを始めたら、その段階で外れる必要が あるということです。

kenstyle12
質問者

補足

sapporo30様、ご丁寧に有り難うございます。 父には以前から扶養をはずれると伝えてあるので、大丈夫かと思います。 勤労学生に関してですが、 (2) しかも勤労によらない所得が10万円以下であること とあるのですが、勤労によらない所得に関して事業所得は含まれないのでしょうか? 自分の税金に関しては、 >まず 給与収入が65万までは、給与所得が0ですので、そこまで働いても、給与所得は増えません。 ということで今のところ心配する必要はないのですね。一安心です。 事業に関しては今年はもう見込めないので、アルバイトのほうで65万を超えないようすれば問題ないのですよね。 住民税に関しても、 >基礎控除 33万 勤労学生控除 26万 なので、合計所得が59万 >給与収入だけだと24万 事業収入だけだと4万ということになります。 ここを超えないようにすれば今年は大丈夫ということですね。 103万, 130万と言われても何を指しているのか分からなかったので助かりました。収入がそれぐらいあると所得が一定額超えるので、税金がかかるということなんですよね。 今まで事業とアルバイトを混在していて、確実にそれぐらいはいくと思っていたのですが、事業の分はまた別とのことでやっと理解できました。 所得を計算してみても、税率がかかるほどではないと思うので、確定申告をすれば源泉徴収された分も戻ってくるかもしれないのですよね。 大分頭の中が整理されたので助かりました。まだ理解が足りないかもしれないので誤解している箇所がありましたらご指摘お願いします。 この度はご丁寧にありがとうございました。

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