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学生です。確定申告についての質問です。

今の時期の旬な質問なんですが…確定申告についてです。 いろいろネットで調べて勉強したのですが、いわゆる「103万円の壁」と「130万円の壁」という言葉を知りました。 それで、アルバイトの給料が103万円以下でも130万以下でも所得税(源泉徴収された分のお金)はかえってくるということがわかりました。 しかし、103万円と130万円では、学生の場合、扶養家族から外れないか外れるかの違いがあることもわかりました。扶養家族とみなされなければ、親にかかる税金が増えるとありました。 その親の増える税金はいったいどの程度なんでしょうか? 給与所得が103~130万円の間の学生だったら、確定申告しに行ったら源泉徴収分が還ってくるので得ですが、逆に親の負担が増えるならかえって家計には損…なんでこと事になるのですか? また、もし学生で130万以下の給与所得であった場合、確定申告に行かなければ何か罰せられるようなことはあるのでしょうか? もし、僕の知識が間違ってたらすいません…早急にご回答お願いします。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>その親の増える税金はいったいどの程度なんでしょうか? 質問者が22才以下の場合: 親の所得税率が10%なら(630,000×10%=)63,000円が増え、 親の所得税率が20%なら(630,000×20%=)126,000円が増えます。 質問者が23才以上の場合: 親の所得税率が10%なら(380,000×10%=)38,000円が増え、 親の所得税率が20%なら(380,000×20%=)76,000円が増えます。 >給与所得が103~130万円の間の学生だったら、確定申告しに行ったら源泉徴収分が還ってくるので得ですが、逆に親の負担が増えるならかえって家計には損…なんでこと事になるのですか? もし質問者が確定申告して還って来る税額が、親の負担増となる税額(上記)よりも少なければ、家族全体で見るとソン、という事になりますね。 >また、もし学生で130万以下の給与所得であった場合、確定申告に行かなければ何か罰せられるようなことはあるのでしょうか? 大学生で給与収入が130万円以下なら勤労学生控除が受けられ、確定申告する法的義務はありません。安心していいです。 根拠:【所得税法第百二十条】 もし、僕の知識が間違ってたらすいません…早急にご回答お願いします。

noname#253304
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! また疑問がわいたので新たに質問させてもらいます!

その他の回答 (2)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

確定申告をすれば、源泉徴収分が返ってきます。 確定申告をしてもしなくても、役所は所得を把握しています。 給与収入が103万円を超えたら、税法上の扶養から外れますから、親が扶養控除を受けられなくなり、親の税金が上がります。 いくら上がるかは、あなたの年齢と親の所得によって違います。 親が扶養控除を受けていたら、扶養控除をはずす確定申告が必要です。申告と納税の期限は3月17日です。 期限後に申告すると延滞金や加算税が課せられます。 申告をしないと税務署から呼び出されます。 そうなると、さらに高い加算税が課せられます。 >もし学生で130万以下の給与所得であった場合、確定申告に行かなければ何か罰せられるようなことはあるのでしょうか? ありません。130万円以下なら非課税です。非課税なら申告の義務はありません。

noname#253304
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! また疑問がわいたので新たに質問させてもらいます!

  • ota58
  • ベストアンサー率27% (219/796)
回答No.1

源泉徴収資料はアルバイト先から役所等に報告されています。 役所から申告漏れの指摘があった場合、親が申告するべき税額の3倍の罰金が科せられます。

noname#253304
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! また疑問がわいたので新たに質問させてもらいます!

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