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扶養に入っている学生です、年末調整について

源泉徴収票がバイト先からきました。学生で扶養に入っているため、103万の壁、130万の壁を越えてしまい、確定申告をするか迷っています。近くに詳しい方がいないため、アドバイスお願い致します。 年間所得は160万円で源泉徴収税として年間引かれた金額は23万円ちょっとでした。 給料が月払いではないため、通常よりも多く税金は引かれています。そこで教えて頂きたいのが、 1.もし、申告したら、私の場合、どれくらい戻ってくるのでしょうか? 2.扶養を外れるため、具体的には親はどれくらい課税されるのでしょうか?ちなみに母子家庭で、親の収入は360万円ほどです。 3.年間所得と年間徴収税が、この金額だと、確定申告をするのと、しないのでは、どちらが損でしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

1、ですが、年間所得で160万円ですか?給与収入160万円ではなく。   給与収入160万円の場合(源泉徴収表の支払金額欄の金額)  (160万円ー65万円ー38万円)X5%=28,500・・・・・所得税額   230,000円ー28,500円=201,500     ・・・・・還付金額   給与所得160万円の場合  (160万円ー38万円)x5%=61,000    ・・・・・所得税額   230,000円ー61,000=169,000      ・・・・・還付税額 *上記は基礎控除以外の所得控除がないと仮定した税額・還付額です。 (かなり源泉徴収されているのですね。) 2、ですが確定申告をしてもしなくても恐らく今年の6月ぐらいにお母様の勤務先から貴殿の扶養について誤っているのではという問い合わせが税務署より来ると思います。(貴殿のアルバイト先が貴殿の居住市町村に貴殿が受け取った源泉徴収表と同様の書類を送付し、住民税の申告を貴殿に代わってしますので。・・・・事業者の義務ですから恐らく提出されます。)  お母様の所得税は、貴殿が16-23歳であるとすると3万円程増加します。住民税は4万5千円程増加します。 3、ですが2でも書込みいたしましたが、恐らく確定申告しなくても  貴殿がお母様の扶養に入らないことが分かってしまいますので、確定申告をすべきだと思います。(確定申告で、1で計算した金額が還付されるのですからお母様の所得税・住民税の増加を埋めてもおつりがきます。)  ・・・・・もうひとつは、貴殿の収入が今後も同様程度の金額で推移する場合、お母様の社会保険の扶養から外れなければならない(外すよう会社から要請がくる可能性があります。)かもしれません。お母様の会社が加入してる健康保険がどのような種類のものか存じませんが多くの健康保険組合等の扶養の収入制限は130万円です。    お母様は貴殿を扶養に入れて年末調整を受けておられるのでしょうから、お母様も確定申告の必要があります。(この場合、2でご説明した3万円程度納付しなければなりませんが。)     

0724au
質問者

お礼

所得税額と還付税額、こうなるんですね。ご親切にありがとうございます!! そうですね、税務署は厳しくなっていると聞いたので、指摘される前に申告をしたほうがいいですね。 わかりやすく計算していただいてありがとうございます☆

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>この金額だと、確定申告をするのと、しないのでは、どちらが損でしょうか… するかしないか、損か特かの問題ではありません。 バイト先の会社で年末調整をしてもらえたのならそれで納税は完結、年末調整を受けていないのなら確定申告をする義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >学生で扶養に入っているため… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 すでに「所得」が38万 (給与で 103万) を超えたことが確定している以上、親御さんは扶養控除を取れません。 親御さんがサラリーマン等なら、ご質問内容から判断して、親御さんは昨年の年末調整で扶養控除を取っているものと思われます。 親御さんは税務署から指摘される前に、自ら「確定申告」をして扶養控除分を追納しないといけません。 税務署から指摘されてからでは、利息分年の「延滞税」はもちろん、「過少申告加算税」などの大きなペナルティを受けることになります。 親御さんが自営業等なら、確定申告はこれからですので、追徴というのはありません。 >申告したら、私の場合、どれくらい戻ってくるのでしょうか… ご質問文の「年間所得」は『給与収入』の誤りとします。 また、あなたは「勤労学生控除」が適用される学生であるとします。 ・給与支払額 160万 ・給与所得控除 -65万 ・勤労学生控除 -27万 ・基礎控除 -38万 --------------- ・差引課税所得 30万 ・所得税額 6万 ・源泉徴収税額 23万 ---------- 差引納税額 -17万・・・・還付ということ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >具体的には親はどれくらい課税されるのでしょうか… あなたが高校生または浪人していない大学生 (昨年大晦日現在で 23歳未満ということ) だとし、さらに親御さんが期限内に自主的に確定申告をしたとして、 ・所得税 63万× 5% = 31,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ・市県民税 63万× 10% = 63,000円 http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html なお、親御さんがサラリーマン等なら、税金のみならず、社会保険や給与の家族手当などへの影響も考えられます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

0724au
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます!! >利息分年の「延滞税」はもちろん、「過少申告加算税」 これは、避けたいですね、アドバイスのおかげで金額の目安ができたので、キチンと申告することにします。

  • seigitoha
  • ベストアンサー率39% (13/33)
回答No.1

1.もし、申告したら、私の場合、どれくらい戻ってくるのでしょうか? 201500円戻ります 160万ー(控除分103万)=57万 57万×(所得税5%)=28500円⇒本来収める所得税 すでに払った所得税=23万円 23万円ー28500円=201500  還付される税金201500円です 2.扶養を外れるため、具体的には親はどれくらい課税されるのでしょうか?ちなみに母子家庭で、親の収入は360万円ほどです。 貴方の年齢が解りませんが学生の場合は(16歳以上~23歳未満)なら貴方の母の税金控除額は63万円それに社会保険料等を引くと昨年の所得税は 15万くらい支払っていたと思いますので63000円増えると思います 3.年間所得と年間徴収税が、この金額だと、確定申告をするのと、しないのでは、どちらが損でしょうか? 確定申告をしたほうが得ですね

0724au
質問者

お礼

確定申告をしたほうが得。 そうですね、確定申告をすることにします。 ありがとうございます!!

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