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確定申告?年末調整?よく分かりません教えてください

19歳フリーター一人暮らしです。 親の扶養には入っていません。 12月の給与明細を見たのですが、所得税で43500円引かれていました。 普段は6000円ほどです。なぜこの金額なのでしょうか? 4月から8月までA社で働いて退社後、9月から今現在までB社で働いています。 もしかしてこれが問題ですか? 毎月徴収されてたので、大丈夫かなと思い確定申告はしませんでした。 もし確定申告が必要ならどうすればいいでしょうか? 前の会社からの正確な所得額は分かりません。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.6

1年を通じて働いてない場合に年末調整で追徴になるのはちょっと考えにくいです。 昨年の源泉徴収票の総支給額、所得控除、徴収税額はいくらでしたか? ボーナスがかなりあったとか報奨金があったとか、源泉徴収漏れがあった、 甲欄が乙欄になぜか変わってしまったとか、なにか事情がある気がします。 会社の担当者に問い合わせて見られてはいかがでしょう。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 >URLは見てませんが、文章は読ませて頂きました。 主に「出典の明示」が目的ですから、必要なところだけご参照ください。 >A社B社の源泉徴収票と印鑑、通帳を税務署に持っていき、還付申告をする。ついでに確定申告の必要の有無を確認して、必要であれば書類をもらい2/16以降早めに提出する。このような感じでしょうか。 はい、おおむねそういうことです。 なお、「所得税の確定申告」は「所得税の過不足の精算手続き」ですから、「還付」ではなく「納付」になることもあります。(ここでどちらになるかまで断定できないのは前回の回答の通りです。) 一応、「理屈」「建前」について解説すると以下のようになります。 --- ・【給与の支払者(≒雇い主)は】、中途就職者の『給与所得の源泉徴収票』が確認できない場合は、確認できるまで年末調整を保留しなければならない ・【給与の受給者(≒従業員)は】、「給与の支払者が(年末調整などの)税務処理を誤った(怠った)としても」、国に「所得税の確定申告書」を提出することにより「所得税の過不足の精算」を行なうことができる ・「所得税の確定申告書」には、『【給与所得の】源泉徴収票』の添付が必須である ・「還付申告(還付を受けるための確定申告)」は、「1月1日から5年間」いつでも行なうことができる(「還付申告」という別の確定申告があるわけではありません。) (参考) 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >>(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。 >>同じ年に前職分の給与がある場合には、その分を含めて年末調整を行うことになります。 >>前職分の給与額と源泉徴収税額は原則として源泉徴収票で確認することになるので、従業員から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、その従業員の年末調整は【保留する】ことになります。 >>税務調査で把握された場合、、、 >>原則として従業員へ還付された税額分の追徴課税を受けることになるでしょう。 >>ただし従業員が前職分を含めて確定申告していれば、指導事項(今後は気をつけてねという意味)となる場合が多いでしょう。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 『給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。 >>この申告を還付申告といいます。還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。 >>国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色決算書などを作成できます。 >>作成したデータは、電子申告(e‐Tax)を利用して又は印刷して税務署に郵送等で提出することができます。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【税金の還付】|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/11.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >12月…所得税で43500円引かれていました。 >普段は6000円ほど…なぜこの金額なのでしょうか? 残念ながら、この情報だけですと回答が難しいです。 では、何があればよいのかといいますと、B社が発行した【平成26年分の】『給与所得の源泉徴収票』です。 「給与所得の源泉徴収票」は、「給与の支払者(≒会社)」に発行が義務付けられた「(税法上の)法定調書」というもので、誰が見ても「給与から差し引かれた所得税の額は適切か?」が分かる内容になっています。 (参考) 『[PDF]給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/pdf/03.pdf 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。…… ちなみに、「給与明細」を見ても判断はできますが、「すべての給与明細が必要」・「給与明細の様式(フォーマット)は会社ごとにバラバラ」と言った理由から、「給与所得の源泉徴収票」を見て判断した方が無難です。 なお、「給与明細と源泉徴収票の数字に食い違いがないか?」も確認したほうがいいのは言うまでもありません。 >4月から8月までA社で働いて退社後、9月から今現在までB社で働いています。もしかしてこれが問題ですか? 上記の通り、B社が発行した『平成26年分 給与所得の源泉徴収票』を拝見しないとはっきりしたことは分かりません。 ※ちなみに、「【A社が発行した】『【平成26年分】給与所得の源泉徴収票』はB社に提出済み」と仮定しての回答です。 (参考) 『源泉所得税>年末調整>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>……この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。…… >毎月徴収されてたので、大丈夫かなと思い確定申告はしませんでした。 「【平成26年分の】【所得税の】確定申告」は、原則として「平成27年(2015年)2月16日~3月16日まで」の間に行なうことになっています。 ですから、(還付申告でなければ)まだできません。 --- ちなみに、「給与から徴収される源泉所得税」は、【給与が支払われる都度】【支払う給与の額に応じて】【税額表というものを使って】【機械的に】金額を決めるルールになっています。 ですから、何らかの形で「徴収した(された)源泉所得税の過不足の精算」が必要になります。 その手続きが、「給与の支払者が行なう年末調整」であり「納税者自身が行う所得税の確定申告」です。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q2 所得税及び復興特別所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 --- 『源泉所得税>年末調整>年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm >>……1年間に源泉徴収をした所得税……の合計額と1年間に納めるべき所得税……額を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >もし確定申告が必要ならどうすればいいでしょうか? (確定申告が必要かどうかも含めて)「最寄りの税務署(など)」で相談できます。 なお、2/16以降は(さらに)混雑する税務署が多いので、相談するなら早めがよいです。 ちなみに、「確定申告(申告書の作成と提出)」自体は、「税務署に出向く」必要はありません。 また、「所得税の確定申告書」を国に提出した場合は、市町村に「個人住民税の申告書」を提出する必要はありません。 (参考) 『大混雑の確定申告|あなたの知らない方が良かった世界』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【申告相談】|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >前の会社からの正確な所得額は分かりません。 B社が発行する『【平成26年分】給与所得の源泉徴収票』に、A社が発行した『【平成26年分】給与所得の源泉徴収票』の内容が反映されていますので大丈夫です。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※「退職→再就職」のように「勤務期間がかぶっていない」場合は、原則として「給与を1か所から受けている」とみなします。 --- 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

monsoooon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 URLは見てませんが、文章は読ませて頂きました。 なるほど、まだ確定申告の時期ではないのですね。 今手元にB社の源泉徴収票があります。 A社の源泉徴収票は紛失かつB社に提出していません。 まとめると、A社B社の源泉徴収票と印鑑、通帳を税務署に持っていき、還付申告をする。 ついでに確定申告の必要の有無を確認して、必要であれば書類をもらい2/16以降早めに提出する。 このような感じでしょうか。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.3

普通に考えると、A社の分が源泉徴収されておらず、B社がA社の分もまとめて源泉徴収したからでしょうね。 所得税が43,500円引かれたとのことですが、普段は毎月6,000程度の徴収額、つまり余分に37,500円引かれているわけで、A社に在籍した5ヶ月分で割ると一月あたり7,500円程度となります。 転職前後でお給料が大きく変わっていなければ、計算上は合いそうですね。 B社からは源泉徴収票はもらいましたか? できればB社の給与担当者にA社の源泉徴収票の有無、あれば実物を確認した方がいいでしょう。 また国税庁の確定申告のサイトでB社からもらった源泉徴収票の数字を打ち込んでみるのもいいでしょう。正しい税額が出る…はずです。 税務署でも教えてもらえるとは思いますが、今は忙しいかもしれません。

monsoooon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 源泉徴収票を提出していないので多分ないと思います。 一度聞いてみます。 >普通に考えると、A社の分が源泉徴収されておらず、B社がA社の分もまとめて源泉徴収したからでしょうね。 この通りだと思われます。 問題の当事者にならないと、なかなか手は動かないもんですね。 お手伝いありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

2社で働いていたなら、前職の源泉徴収票を現職場にそれを提出して年末調整を行えば、それで所得税の清算が行われます。 これをしていないなら確定申告することになり、両方の源泉徴収票が必要となります。2/16からは税務署が混み合うため、早めに貰っておきましょう。 必要なものは、この源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報です。これらを持って住所地を管轄する税務署に行ってください。あなたは還付申告なので、2/16を待つ必要はありません。 平日日中に行けないなら、国税庁のHPで作成して印刷し、それを郵送するか時間外収受箱に投函しても構いません。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 毎月徴収されてたので、大丈夫かなと思い確定申告はしませんでした。> 毎月天引きされる源泉所得税は仮の金額でしかなく、所得税が決まる年末にならないと正確な税額が決まりません。要は、所得税1年間(1/1/~12/31)の収入で決まるものですので。 年末調整や確定申告は所得税の清算が目的であり、毎月天引きされていたからといって正しいとは限らないということです。還付金がある状態でそれを諦めるなら良いのですが、逆に追加で納税しないような状況なら脱税になるので注意してください。 あと、一昨年以前も年末調整や確定申告していないなら、還付金を貰わず損している可能性があります。還付申告は5年間遡って出来ますので、申告するならその年の源泉徴収票を貰いましょう(年末調整していないなら)。

monsoooon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 原因は前の職場の源泉徴収票を現職場に提出していないことと、確定申告をしていないことの二つだろうと予想が付きました。 なるべく早めに対応しようと思います。 いい勉強になりました。 ご回答ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>前の会社からの正確な所得額は分かりません。 えっ!ほんまでっか? あんさん、A社から「源泉徴収票」貰ろぉ~てB社に提出したんとちゃうん??? そこに書かれとった数字が「あんさんの所得額」なんでっせ! で、ポイントは「A社で税が引かれてなかった」じゃ無いでっか? B社は規定通りに「年末調整」してあんさんの足らん税金を徴収しただけですわ! まっ!給与からいきなり「43,500円引かれる」はキツイでっしゃろな。

monsoooon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

monsoooon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 て、提出していません… これはもう取り返し付かない感じでしょうか。 前の会社に言ったら送ってくれたりするのでしょうか?

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