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年末調整、確定申告か?

 今年の4月から○○○協会というところで臨時職員として勤務しております。私は主人の扶養になっています。給料は日給制で、今年の12月までの給料は73万円程度です。協会で毎月源泉徴収はしており、源泉徴収額は乙欄(給与所得者の扶養控除等申告書と提出していない人の欄)で支払っています。  この協会の事務も私がしており、協会の立場からしても年末調整しなければいけないのかどうかよくわかりません。資料を読んでいると自分で確定申告をしても良いと書いてあったような気がします。  みなさん、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • colin_may
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回答No.2

扶養控除申告書は○○○協会へ提出し、年末調整をする時に源泉徴収簿と保険の申告書と一緒に保管する物です。 貴女の場合は年末調整しても大丈夫だと思われます。 臨時職員であっても1ヶ月以上の雇用契約があり、他のところで働く意志もなければ十分甲欄で源泉処理をすることが出来るのではないかと思います。 今からでも間に合いますので○○○協会へ18年度の扶養控除の申告書を提出することをお薦めいたします。年末調整をして下さい。税金も戻りますし、勿論、ご主人の扶養にもなれます。

yamaeri
質問者

お礼

では、反対に年末調整せず、確定申告をしても大丈夫なのでしょうか?できることなら年末調整をせず、自分で確定申告したいと思っています。宜しかったら教えてください

その他の回答 (3)

  • colin_may
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回答No.4

NO.2です。 確定申告にするかどうかは貴女の自由です。ただし、確定申告の開始前でも還付申告は受け付けていただけるので、早めに申告しないと還付金が7月頃まで入金されないこともありますので、ご注意下さい。

noname#33713
noname#33713
回答No.3

ANO1です。 あなたがどうしても、確定申告をしたいとおっしゃるのなら、このまま、扶養控除等申告書を協会に提出せず、(提出しなければ、年末調整されず、源泉徴収票には、「年調未済」と書かれます。)あなたの保険料の領収証などがありましたら、それとともに、確定申告をされたらいいと思います。

noname#33713
noname#33713
回答No.1

扶養控除等申告書を提出していらっしゃらないのなら、年末調整はできません。「年調未済」として、確定申告されるか、扶養控除等申告書を提出して、(他の事業所に提出していらっしゃらないのなら)年末調整されるかどちらかです。

yamaeri
質問者

補足

ありがとうございます もう一点なんですが、扶養控除申告書はどこへ提出するものなのでしょうか?「年調未済」という書類があるのでしょうか?

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