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年末調整の計算について

派遣会社で働くものです。 2009年度の扶養控除の手続きがなされていなかった為 (申請書は郵送で提出したのですが、「届いていないので  手続きができていない」と会社から言われました。) 2009年1月~10月分の給与から 月平均約¥25,000の所得税を徴収されていました。 扶養控除手続き後の11月給与分は、課税対象額は これまでとほとんど変わらずですが、所得税額約¥3,500でした。 今回の年末調整で、1月~10月分の過払い分が戻ってくるというのは 平均差額でざっと計算したところの ¥21,500 × 10ヶ月 = ¥215,000 ということでしょうか? そんなわけではないですよね。。。。。 仕組みを教えてください。 ちなみに、昨年も扶養控除の手続きがされておらず (同様に申請書が届いていないと言われ・・・) 会社での年末調整締め切りにも間にあわなかった為 自分で税務署に確定申告に行きました。 昨年の年収も今年とほぼ変わらず 支給額¥250,000(約) 社会保険・厚生年金・雇用保険を差し引いた 控除対象額¥216,000(約)  所得税  ¥25,000(約) 控除後支給額¥190,000(約) というのが毎月の平均収入でした。 それ以外の収入は、養育費も含めて¥0です。 確定申告の際は、上記の金額と 個人年金や生命保険の支払 年間約¥200,000 母子家庭で5歳の子供1人を扶養 という内容で ¥70,000ほどの還付金を頂きました。 今年の11月分の所得税率があまりにも低かったので 1年間まとめた金額で年末調整もしくは確定申告で 源泉税を計算されて還付金を頂くよりは、 扶養控除の手続きをきちんと会社にしていただき 扶養控除された所得税を毎月徴収された合計のほうが はるかに低くてお得な気がしました。 それとも何かからくりがあるのでしょうか? ほんとに無知な質問ですみません。 国税庁のホームページなどを見てみたのですが 読むほどに訳がわからなくなってしまいました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • osaka-aq
  • ベストアンサー率52% (10/19)
回答No.2

こんにちは(^^) 1月~10月の源泉徴収税額は、会社側が扶養控除等異動申告書の提出がなかったので月額表の乙欄という区分で徴収していたと思います。 11月から税額が下がったという事ですので、上記申告書を会社側に提出し、甲欄適用となったと思います。 給与の源泉徴収について、毎月給与から徴収する金額を「キッチリ」と徴収することができないので、簡単に言うと概算で先に税金を納める形を取っています。 そして、年間所得(1月~12月の給与)が確定した時点で、年間所得に対して実際の所得税額で年税額を計算し、前もって納めた(1月~12月の給与で差し引かれた)源泉所得税額との差額を還付もしくは徴収する事で、所得税の課税関係を精算する流れとなります。 ?仮に1月~10月分として25,000円×10ヶ月分=250,000円+11月~12月分の3,500円×2ヶ月分=7,000円となり、合計1月~12月で、257,000円を源泉徴収で納めている形となります。 ?そして年末調整の際に、年間の給与の額(社会保険料を引いた後の月額216,000円×12ヶ月分とします)2,592,000円から、給与所得控除(約960,000円)を引き、さらに生命保険控除や地震保険、扶養や基礎控除を引いた金額(課税対象額)に対して、所得税率をかけて年税額を出します。 ※課税対象額が仮に800,000円だとしたら税率は5%になりますので、40,000円となります。 ?で年税額が計算できたら、?-?の差額を還付、もしくは徴収となります。 ※仮に?が40,000円だとしたら、?-?で、217,000円の還付となります では1月から3,500円で徴収されていたとしたら、3,500円×12ヶ月=42,000円となります。 上記の?が40,000円だとしたら、42,000円-40,000円=2,000円の還付となります。 従いまして、今まで乙欄(月25,000円?)で徴収されていた源泉所得税は、年末調整時に精算されて還付されると思いますよ(^^) >1年間まとめた金額で年末調整もしくは確定申告で >源泉税を計算されて還付金を頂くよりは、 >扶養控除の手続きをきちんと会社にしていただき >扶養控除された所得税を毎月徴収された合計のほうが >はるかに低くてお得な気がしました。 >それとも何かからくりがあるのでしょうか? これについては「お得」というのはありません。 結局、年末に調整(精算)されて、年末調整でも確定申告でも、同じ税額を納める事となりますので… 長くなりましたが、万が一間違っている部分があったらゴメンナサイm(__)m

myoooo
質問者

お礼

わかりやすく説明していただき ありがとうございます。 >これについては「お得」というのはありません。 ということは、昨年度も同様に徴収されていたはずなので 確定申告時の還付金がすごく低いような気がします。 過去分の給与明細をもう一度確認してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

正確には今年の収入その他がはっきりわからなければ出ませんが、わからない部分は去年と同じと言うことにして概算で計算すると。 >支給額¥250,000(約) 25万×12ヶ月=300万 ということで年収は300万 給与所得控除を引くと192万 これから所得控除を引くと >個人年金や生命保険の支払 年間約¥200,000 これが10万として >支給額¥250,000(約) 社会保険・厚生年金・雇用保険を差し引いた 控除対象額¥216,000(約) (25万-21.6万)×12ヶ月=41万(年間社会保険料/概算なので1万円未満四捨五入) 10万(生命保険等控除)+41万(社会保険料控除)+38万(基礎控除)+38万(扶養控除)=127万(所得控除) 192万(給与所得控除後の金額)-127万(所得控除)=65万(課税所得) 課税所得が65万だと税率は5% 65万(課税所得)×5%=3.25万(所得税) 所得税は概算で32500円 一方1月から10月までの源泉徴収は月額が >月平均約¥25,000の所得税を徴収されていました。 2.5万だから合計で 2.5万×10ヶ月=25万 >所得税額約¥3,500でした。 11月は0.35万なので、1月から11月までの合計は 25万+0.35万=25.35万(これが11月までに源泉徴収された額) これから実際の所得税額を引いたものが還付されるから 25.35万(これが11月までに源泉徴収された額)-3.25万(所得税)=22.1万(還付額) ということで221000円の還付となります。 ただし繰り返しますが不明の部分は昨年と同じとして計算した概算であると言うことです。 >平均差額でざっと計算したところの ¥21,500 × 10ヶ月 = ¥215,000 ということでしょうか? 当たらずとも遠からずと言うことでしょうか。 >仕組みを教えてください。 前述の計算です。 >今年の11月分の所得税率があまりにも低かったので 1年間まとめた金額で年末調整もしくは確定申告で 源泉税を計算されて還付金を頂くよりは、 扶養控除の手続きをきちんと会社にしていただき 扶養控除された所得税を毎月徴収された合計のほうが はるかに低くてお得な気がしました。 それとも何かからくりがあるのでしょうか? 所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。 しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。 だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。 これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。 ですからどちらでも結果としては同じです、毎月たくさん引かれて年末にたくさん戻るか、毎月少なく引かれて年末に少なく戻るかの違いだけです、気分の問題でしょうね。 またそうなったのは申告書、つまり「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されていない為です(質問者の方の側から言えば届いていないということでしょうが)。 この申告書が出ていないと税額表の乙欄が使われて高い額の源泉徴収がされます、そのためであり派遣であるから乙欄などということはありません、あくまでも申告書が出ていないために乙欄が適用されただけです、からくりなどはありません。

myoooo
質問者

お礼

丁寧にご解説いただきありがとうございます。 1月の還付が楽しみになりました。 この場をおかりして(すみません) 皆様のご回答大変参考になりました。 また度々無知な質問をするかと思いますが よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。

回答No.3

>¥21,500 × 10ヶ月 = ¥215,000ということでしょうか? そんなわけではないですよね。。。。。 それで正解です。 所得税を給料から差し引くのは、「毎月○○万円の給料なら、年間の所得税は**円、その1/12で毎月の所得税は△△円」という所得税の見積額なのです。 その見積の精算が年末調整です。この時に生保などの控除があればその分が返ってくる、なければ少々のプラマイ程度になるのです。 従ってあなたの場合には毎月3,500円が正しい税額で、25,000円は他にもっと高い給料がある場合の税額(乙欄徴収)なのです。 来年は通知があったらすぐに手続きを済ませましょう。 >それとも何かからくりがあるのでしょうか? ハイ、アリマス! 派遣の場合、その人と派遣元&派遣先の会社とのつながりが、一般の正社員と会社とのつながりより希薄ですね。 このため、勤務時間外にアルバイトをしたりとかの把握が難しく、会社側は安全(会社の保身?)を考えて乙欄徴収をする傾向があるように感じます。 派遣会社様、もし違ってたらゴメンネ。

myoooo
質問者

お礼

ありがとうございます。 今後は手続きをきちんと確認するようにしたいと思います。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

>扶養控除された所得税を毎月徴収された合計のほうがはるかに低くてお得な気がしました。 毎月の源泉所得税額が25000前後と言うことは、「扶養控除等(異動)申告書」を提出していないために、乙欄(通常の5倍程度)の金額が控除されています。 扶養無しで5230円。扶養1人で3640円が通常の控除額になります。 過払い分を還付して貰うためにも、必ず確定申告してください。 継続して勤務する場合は、当年分の扶養控除申告と共に翌年分も記載して提出する場合が多いと思います。 また、入社時には必ず提出を要請されるので、継続勤務していて乙欄適用では、会社の人事の怠慢か体質のようですね。 会社での源泉徴収は概算額を計算しているので、年末調整をする事で源泉額との差異を補正して、正しい税額を計算するのです。 税務署には源泉徴収票が提出されますが、各種控除額が記載されていない場合は、そのまま計算されてしまうので、確定申告しない場合は控除額の無い割高な税金を納める事になります。 扶養控除等(異動)申告書は何のため? http://allabout.co.jp/finance/gc/14581/ 給与所得の源泉徴収税額表(月額表) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/01.htm

myoooo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 リンクも大変参考になりました。

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