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年末調整 思い違い!?
旦那の年末調整についてなのですが 独身時の昨年12月分の給与は税還付があり通常月よりも3万円ほどそう添う現金支給額が多かったです。 そして今年12月分なのですが 今年1月に結婚し 私が扶養に入ったため その分の扶養控除があり 昨年よりは年末調整で戻る額が多いと思っていてのですが実際は 1万5千程しか支給額が多くありませんでした。 扶養控除があると さらに年末調整が行われた時の 給与額が増えるという考えは間違っているのでしょうか?
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扶養控除があると、「最終的に支払う税金の金額」は、確かに安くなります。 しかし、これは、必ずしも「年末調整で、戻るお金が多い」とは限りません。 と言うのは、年末調整というのは、それまで源泉徴収として月々少しずつ給与天引きしていた税金の合計金額と、実際に支払うべき税金の金額とを比較して、「多く天引きしすぎていたら、その分を返す」システムなんです。 だから、天引きしていた税金が多すぎれば多すぎるほど、戻る金額は多くなります。 天引きしていた税金が、本来の税金の金額に近ければ近いほど、差額が少ないってことで、戻る金額も少ないんです。 1月にご結婚なさったとのことで、1月からすでに、配偶者控除があるという前提で源泉徴収していて、本来の税金も配偶者控除を使って計算するので、差額は少なかったはずです。 これが、何らかの事情で「1月から12月まで、配偶者控除が無いものとして、税金を給与天引きしていた」ら、本来の税金の金額との差額が大きいので、戻りも多かったはずです。
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- hirona
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#2です。再び失礼いたします。 給与明細だけでは、配偶者控除が使われているかどうか分かりにくいです。 扶養手当や住宅手当などが支給されるようになっても、他に何か控除される物が増えていれば、配偶者控除を使う前提がされていなくても、所得税が増えないかもしれません。 ただ、他の条件が全て同じで、支給額だけ増えているのに、所得税が思ったより増えてないなら、配偶者控除を使うことを前提に計算されている可能性はあります。
お礼
再びの回答ありがとうございました。 扶養に入ったため他の控除が少し増えてます。なので 回答の通り給与明細での判断は難しそうですね。
- thor
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そもそも、「配偶者を扶養している人」に適用されるのは「扶養控除」ではなくて「配偶者控除」です。 年末調整の意味は他の人が解説していますね。
お礼
すみません言葉が違ってましたね(;O;) 回答ありがとうございました
- latour64
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年末調整はご主人がこの1年に納めすぎた税金の還付を 受けるものです。 1月にご結婚とのこと。会社にも報告されてますよね。 つまり会社が扶養家族(奥様)がいることを前提に毎月 の所得税の徴収をしているとすれば、年末にかえっくる 額が少なくなってもおかしくはありません。 年末調整と同時か、来年1月にもらう源泉徴収票を昨年 のそれとくらべると、税金の額はへっているのでなない でしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 結婚の事はもちろん会社に報告して 扶養に入ってます。 確かに毎月の所得税がすでに徴収されているのなら 少ないですね。 源泉徴収票今まで旦那はもらってないそうなのですが・・・再度確認してみます。
お礼
回答ありがとうございます。 結婚前の給与明細と結婚後の給与明細比べて 配偶者控除が行われているのか調べてみます。
補足
月々の所得税なのですが 結婚前のと比べると 総支給額が扶養手当と住居手当てで4万円ほど多くなっているのですが 所得税は数百円ほどしか変わっていません。 このことは既に配偶者控除が行われているのでしょうか?