年末調整事務についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 年末調整事務についての疑問
  • 給与ソフトで処理し、申告書を出して控除額を入力し、12月末までに給与と賞与を集計
  • 所得税の還付額や控除に関する詳細などについて教えてほしい
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年末調整事務

今年から年末調整事務を担当することになりました。わからないことばかりですがなんとかできそうです。 給与ソフトで処理します。申告書を出してもらって控除額を入力、12月末までにに支給する給与、賞与を集計すると還付する人ばかりでした。で、12月10日支給の賞与の所得税から還付額を引いて還付額が0となるようにし、12月10日支給の給与の所得税を引いても還付額がある人は、還付額を事業主が立て替えて支給、翌年1月からの所得税を税務署に納めず事業主で預かり、税務署には0円で納付書を提出し、立て替え額が0になったらまた通常通り納付するという形を取れば書類が少なくて済むと、税務署で聞いたと前任者から聞きました。 ない頭でこう解釈したんですが間違いないですかね? また、住宅借入控除で所得税で控除しきれない分は住民税から不足分を控除できるということですよね? また所得税が全額還付の人がいるんですが、その方は最初から所得税を徴収しないということはしてはいけないのですか?最終的に全額還付となっても徴収する義務があるんですか?他にも扶養控除等で全額還付の人も同様に。。 詳しい方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>こう解釈したんですが間違いないですかね?  間違いないです。 >住民税から不足分を控除できるということですよね?  そのとおりです。 >最終的に全額還付となっても徴収する義務があるんですか?  全額還付は年末調整をした後の結果であって、月々の源泉徴収義務  はあります。源泉徴収をせず、納付もしない場合、不納付加算税、  延滞税が、徴収義務者である会社に課せられます。 以上、簡単ですが。

kyutaro-
質問者

補足

ありがとうございます。すっきりしました。 1つ疑問点が浮かんだんですが、還付するのはいつの時期なんでしょう? 末締めの10日払いです。 11月分(11/1~11/30分)の給与と冬期賞与を12月10日に支給しますので、その時に支給するのか、12月分の給与を支給する翌年1月10日なのか。。。 どちらでも良いのですか?

その他の回答 (1)

回答No.2

No.1 補足です。 年末調整の対象期間をどう捉えているかの話しになります。 ●支給ベースなら、12月10日に支払った分までが年調の  対象になりますので、そこで還付します。 ●発生ベースなら12月分は1月10日に支給されますので、  例えば平成21年2月10日支給分から平成22年1月10日  支給分が、発生ベースによる年調対象期間になります。  この場合は1月10日に還付します。 税務署は、どちらの方法も認めています。  

kyutaro-
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 無事年末調整事務も済み、忙しかった年末業務も終わりました。 ありがとうございました~!

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