• 締切済み

年末調整について

平成19年度分の差引課税給与所得金額が102万円の場合、所得税の税率は5%でいいのですよね。 会社からもらった源泉徴収では10%の計算をしてるようで年税額が10万2千円になっているのですが・・・・ これは税務署で確定申告すると戻るのでしょうか?

みんなの回答

noname#135013
noname#135013
回答No.7

論争にしたくは無いのですが・・ ALLABOUTでは「その申告書の提出期限から、1年以内は「更正の請求」という手続きにより」と謳っています。 年調は申告書ではありませんから、上記には該当しません。 また、年調の計算のし直し期限ですが、これは事実の異動による場合ですので、明らかな計算違いの場合とは事情がことなり、今般のケースはあくまで本来会社において訂正されるべきものです。 実際、生命保険料控除の計算が違っているとして、確定申告での精算を受け入れず、年調やり直しを指示した税務署もあったとの報告を受けています。 であっても、いちいち会社に申し出るのもどうか、ということで、還付申告が、一応丸く納まる手だてだと思っているのですが。

kopunipu
質問者

お礼

ありがとうございました。 税務署にいってみようと思います。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

 ANo.2です。 ・「更正の請求」の例です。 http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/1559 ・なお,年末調整の再調整の期限は翌年の1月末(今回ご質問ですと,20年1月末)ですから,今となってはもう出来ないです。 (平成19年分 年末調整のしかた/国税庁) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm 58ページ 「6 年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整」の(5)です。

参考URL:
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/1559
kopunipu
質問者

お礼

ありがとうございました。 税務署にいってみようと思います。

noname#135013
noname#135013
回答No.5

ちょっと気になりましたので。 更正請求は申告の計算誤りに対してなされるもので、申告でない行為についてはなされないものと考えます。 年末調整は申告には該当しません。 だからこそ、例えばサラリーマンは5年にさかのぼって医療費控除が出来る・・・となっているわけで。 やはり、還付の申告をするか、年末調整のやり直しになるものと思います。

kopunipu
質問者

お礼

ありがとうございました。 税務署にいってみようと思います。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 ANo.2です。 ・間違いの原因は,No.3さんのご指摘のとおり,税源移譲で所得税率が変更される前の税率で計算されている可能性が高いですね。  平成18年分の所得ですと, ◇課税給与所得金額と税率  3,300,000円以下 10% ◇控除額  3,300,000円以下 なし ですから,つじつまが合いますね。 ・今回のケースは,何らかの「控除」を忘れたわけではなく,「年末調整」で確定した所得税を「修正」することになりますから,税務署で申告される場合は,「還付申告」ではなく「修正申告」(正確には「更正の請求」)になります。  ですから,今年の確定申告がはじまる,2月18日(月)以降でないと申告できないです。 ・税務署で税額を訂正する手続きとしては,「修正申告」と「更正の請求」があります。「修正申告」は追加で納税する場合,「更正の請求」は税額の減額を求める場合にします。  「修正申告」は原則として法定申告期限から5年以内,「更正の請求」は1年以内が期限です。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

給与所得に限らず、課税所得が195万円以下ならば、所得税の税率は5%です。平成18年までは、330万円以下10%だったので、経理担当者が間違えたのでしょう。筋論を言えば経理に年末調整のやり直しを要求できますが、穏便に済ませようとお考えなら、確定申告すれば51,000円が戻ります。 所得税の還付を受けるための確定申告は(サラリーマンに限る)、1月4日から税務署で受け付けています。5年間、いつでも還付申告できます。

kopunipu
質問者

お礼

ありがとうございました。 税務署にいってみようと思います。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  確かに奇妙な税額ですね。 ◇課税給与所得金額と税率  1,950,000円以下  5%  1,950,000円超~3,300,000円以下 10% ◇控除額  1,950,000円以下  なし  1,950,000円超~3,300,000円以下 97,500円 -------------- ・以上から,kopunipuさんの税率は5%ですね。   ・もし10%と間違えられていたとしても  102万円×10%-97,500円 ですから,年税額は10万2千円にはなりませんし… ・推測ですが,単純な税率の間違いではないでしょうか。  「年末調整」での修正も出来ますが,期限が1月末です。もう期限が過ぎていますが,給与担当者に聞いてみて,会社で何とかしてくれるのでしたらおませになればよいです。  税務署で「修正申告」してほしいとのことでしたら,そうするしかないですね。(~_~;) ・ちなみに,私は逆で,扶養控除を間違えて多くしすぎたみたいで,4月頃に勤務先から所得税を追徴されたことがあります。このときは,勤務先で処理してくれました。(とほほ)

  • BABYL-2
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.1

実際に年税額として10万2千円を源泉徴収されていたなら、申告のうえ還付が受けられるはずですが、数字だけの記載誤りの可能性もありますので、申告前にまず職場の計算担当者にお知らせしてみては? もしかしたらほかの従業員や、いわゆる住宅取得控除、住民税の計算にまで影響がおよんで後々なにかと尾を引く恐れもあります。 (源泉徴収票の)給与所得控除後の給与の金額-所得控除の額の合計額=課税給与所得金額 が1,949,000円以下なら 所得税率は5%

kopunipu
質問者

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ありがとうございました。 税務署にいってみようと思います。

kopunipu
質問者

補足

実際に年末調整で不足分を徴収され、月々支払った所得税と合計すると10万2千円です。

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