確定申告についての質問|芸術関係の会社に所属している専門職の場合の申告方法は?

このQ&Aのポイント
  • 芸術関係の会社に所属する専門職の方が確定申告をする場合、報酬の収入源や必要経費の申告方法に注意が必要です。
  • 専門職以外の社員は給与所得として働き、源泉徴収もありますが、専門職の場合は報酬として収入を得るため、源泉徴収はありません。
  • しかし、必要経費は記入する必要がありますので、月ごとに収入と必要経費を計算して税務署に提出しましょう。
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確定申告について教えてください!!

芸術関係の会社に所属しています。 仕事内容は、イベント、受講生の指導、本の出版・・などです。 曜日によって仕事場所もさまざまです。(曜日によって決まっています) 専門職なので、営業や運営は勿論その会社の「社員」としての方がいます。 その方達は「給与所得」として働き、転勤などもあります。 私の場合は、その都度、頂いた仕事をやっていますので、年間の 総収入もある程度変化があります。 そして今までは「報酬」として頂き源泉徴収も10%で、1年間の 必要経費を記入し「還付申告」として税務署に提出していました。 保険も「国保」ですし年金も「国民年金」で「国民年金基金」にも 加入しています。 2005年度の申告をまだしていないのですが・・理由があります。 1週間のうち「3日」同じ場所に行っている「専門学校的なところの講師」 ・・の仕事があり今回からその部分において「給与所得」になりました。・・ですからその3日に関する「必要経費」は書類にはかけないのですよね? 残り4日分の10%源泉徴収がある中からは、今まで通り必要経費を記入して提出するにしても・・。 「給与所得」としての週3日の部分の月に届いている「給与所得の源泉徴収票」を見ると・・。 ◆給与・賞与・・・2406000円 ◆給与所得控除後の金額・・・空白 ◆所得控除額の合計額・・・空白 ◆源泉徴収額・・・210900円 となっていますほぼ10%の源泉徴収税額ですよね? これは、年末調整をしていないのだと思います。 このまま頂いている二つの種類の「事業所得」と「給与所得」をそれぞれの欄に書き込みただ計算して提出すればよいものでしょうか?? どなたか教えてください!!宜しくお願い致します。

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回答No.1

前提として。 芸術関係の会社に「所属」と仰っていますが、この部分は個人事業主として「事業所得」に該当し、講師のお仕事は、「給与所得」になっているのですよね。 給料・賞与に関しては、仰るとおり年末調整はされていません。正確には乙欄適用なので「出来ない」のですが。 申告に関しては、「このまま頂いている二つの種類の「事業所得」と「給与所得」をそれぞれの欄に書き込み」一定の方法で「計算して提出すれば」大丈夫です。 事業所得  いままで申告なさっていたとおりです。 給与所得  収入金額に、2,406,000円  所得金額に、1,502,800円 (この計算は、いわゆる「サラリーマンの必要経費」と言われている部分で、「給与所得控除後の給与等の金額」を表により求めています。)   と記入し、事業所得の金額との合計額を[9合計]に記入して以下計算していきます。 所得控除、算出税額以下、源泉徴収税額の精算の仕方もご存知だと思いますので割愛しますが。第二表の「所得の内訳」に事業・給与それぞれ収入金額と源泉徴収税額を記入していただければ。 今後ですが、専門学校のお勤め先に、「扶養控除等申告書」を提出なさって、月々の源泉徴収税額を「甲欄」にて算出してもらえば、税額は低く抑えることが出来ます。全くの見当ですが、扶養ゼロでも、半分ほどになるのではないでしょうか。 これは月々少なくしておくか、多く取られても確定申告で帰ってくるのを多くしたいか、になるのですが。

junjunjun1
質問者

お礼

御礼がかなり遅れてしまい申し訳ありません! 細かく、そして丁寧に教えていただき、本当に役に立ちましたし とてもありがたかったです!!どうも有難うございました!! 早速、計算して「税務署」に提出してきました。 心から感謝しています!!!!!!!! 本当に有難うございました!!!!!!!!!

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