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質問内容

質問内容 雇用保険法を勉強しております。 どうしてもわからないのが船員に対する法適用です。 船員法1条に定める船員を 1人でも雇用する事業は 強制適用事業になる、とあります。 一方で、適用除外者として 船員法1条に定める船員であって、政令で定める漁船に乗り組む為雇用される者、とあります。 この【政令で定める漁船】とは以下の船員法1条2項の3に示された漁船のことでしょうか? それだと、 船員とは船員法1条2項各号の船舶に乗り組む者を除くとあるのに、【船員法1条に定める船員であって】という前提と食い違います。 【船員法】 第一条  この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 ○2  前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 一  総トン数五トン未満の船舶 二  湖、川又は港のみを航行する船舶 三  政令の定める総トン数三十トン未満の漁船 四 長くなるので省略します。 これまでの私の理解は 雇用保険法が適用される船員とは 【船員法1条に定める船員で 政令で定める特定漁船に乗り組む為雇用され、かつ雇用期間が1年以上の船員】 または 【政令で定める特定漁船以外の漁船に乗り組みかつ雇用期間が1年以上の船員】 適用除外となるのは【政令で定める特定漁船に限らず漁船に乗り組みかつ雇用期間が1年未満の船員」です。 特定漁船とは(施行令2条) (1)一定海域の底びき網漁業・遠洋底びき網凍業、小型捕鯨業に従事する漁船 (2)専ら漁猟場から漁獲物又はその化製品を運搬する業務に従事する漁船 (3)漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務に従事する漁船 更に疑問二つです。 一つは確認ですが、 特定漁船に乗り組む為雇用されていても、 1年未満の雇用期間なら適用除外でしょうか? もう一つは 雇用保険法は例え常時5人以上雇用していてもその雇用者が全員、適用除外者なら 適用事業とされない、とあります。 適用事業とされない、とは暫定任意事業とはなる、ということでしょうか? 例えば雇用期間が1年未満の船員が雇用されているが年間通して常時5人以上は雇用されている水産事業などです。 どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

(船員法1条に定める船員の内)政令に定める漁船に乗り組む乗組員たる船員は雇用保険の適用を除外する趣旨になります。よって遠洋航海で就労1年超過の場合も除外になります。

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