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省エネ法の第一種指定業者について
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の中で第一種指定業者が定義されています。 (1)これからすると製造業は第一種指定業者に該当するのでしょうか。 (2)施工令の「事務所の用途に供する工場」の具体例を教えて頂けないでしょうか。 法文が判り辛くて読み取れません。申し訳ありませんが、どなたかご回答お願いします。 以下法 「(第八条抜粋)第一種特定事業者のうち次に掲げる者(以下「第 一種指定事業者」という。)は、この限りでない。 一 第一種エネルギー管理指定工場のうち製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるものを設置している者 二 第一種エネルギー管理指定工場のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場を設置している者」 以下政令 「第四条 法第八条第一項第一号の政令で定める業種は、次のとおりとする。 一 製造業(物品の加工修理業を含む。) 二 鉱業 三 電気供給業 四 ガス供給業 五 熱供給業 法第八条第一項第一号の政令で定めるものは、事務所の用途に供する工場とする。」
- kenzou03
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質問者が選んだベストアンサー
第1種指定事業者とは ・政令で定める5業種の中でも第一種エネルギー管理指定工場が事務所のみの場合 ・政令で定める5業種以外の事業者 です。 省エネ法は事業所をすべて工場と規定していますので、特にわかりにくくなっています。 ちなみに八条の趣旨は「第1種指定事業者」はエネルギー管理士資格を有するエネルギー管理者をおく必要が無く、その点においては第2種なみということです。 ただし、中長期計画作成時にエネルギー管理士を参画させることが義務付けられます。(社外の資格者に依頼可能)
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- Denkigishi
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第8条ではなく、第7条です。 同法施行令により、次のように規定されています。 年間のエネルギー使用量(熱+電気 石油換算)が、 3000kl以上 → 第1種エネルギー管理指定工場 1500kl以上 → 第2種エネルギー管理指定工場 よって、1500kl未満だと指定工場にはなりません。 エネルギー使用量から判断してください。
お礼
早速の回答有難うございます。エネルギー管理指定工場の定義についてはよく理解できました。 ところで第7・8条では以下について規定しています。 第7条では第一種エネルギー管理指定工場及び第一種特定事業者について 第8条では第一種特定事業者の中の第一種指定事業者について 第一種エネルギー管理指定工場を保有する事業者の中でも業種によって第一種特定事業者、第一種指定事業者と分かれており、特定事業者の方がより重くなっているように思えます。 知りたいのは第一種エネルギー管理指定工場を保有する第一種指定事業者とは何かです。 質問が下手で申し訳ありませんでした。
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お礼
良く判りました。 例えば製造業でも本社ビルの場合は第一種指定業者、工場であれば第一種特定事業者となる訳ですね。