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緊急雇用対策

緊急雇用対策事業でハローワークを通じて入社しました。 法律では、緊急雇用対策事業で雇った失業者はそれ以外の業務には付くことができません。 その解釈は、緊急雇用対策事業の人件費で、それ以外の業務には付くことができないだけで 緊急雇用対策事業で雇った失業者を別の人件費で別の仕事に一部従事させることは考えられます。 失業者が緊急雇用対策事業で入社したが、高い能力を持っているため、その能力にあった仕事を行うことは、人件費が緊急雇用対策事を使用していなければいいのでは もちろん継続的に長い期間、失業者を別の仕事に従事させることは、もともと緊急雇用対策の仕事を行うために雇用した失業者ですから・・・ 一日二日の範囲で別の人件費で別の仕事に従事させ、ることは違法と考えますか?

みんなの回答

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.1

現在、二種類の助成金交付をうけている中小企業のおっさんです。 普段回答する時は、なんとか悩んでいる質問者さんの味方になりたいと 思って回答しています。でも、この質問だけはまったく逆でごめんなさい。 グレーなことを屁理屈こねて押し通す会社が多く、確認書などが増えて とても困っています。また、一部の助成金は4月からすでに大幅減額に なっています。せっかく大不況をなんとかスタッフ一同で耐えて乗り越え られそうって時に今度の大震災、、、これで補助金制度がぐらついたら どうなるかと恐れています。 ハローワークに聞いて確かめて下さい。お金に色はないので届け出た計画書 と違うことをする場合には、事前にハローワークに変更届けを出すのが鉄則 です。届け出が不要な行為か否かは電話一発です。質問者さんの整理番号と 事業者番号さえあれば、制度のどの部分かはすぐに理解してもらえます。 勝手な解釈で違反事業所が増えると制度そのもがなくなり、他の会社の迷惑 になることをご理解下さい。

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