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家事使用人の雇用保険適用について

お世話になります。 一般的には、家事使用人は雇用保険の適用外とされていますが、家事使用人が雇用保険の適用事業に直接雇用され、適用事業の代表者からの指揮命令に従ってその代表者の自宅の家事を行う場合も雇用保険の適用外となるのでしょうか? (上記例の場合、労働者が雇用保険適用事業主の指揮命令に従って労働を行うので、その事業に雇用される他の労働者と同じように雇用保険被保険者になれる気がしますが、一方で、指揮命令者であっても自宅に帰れば家人となるので、家人の命令で労働を行う家事使用人は適用除外となる気もします。) どなたか分かる方、よろしくお願いします。

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  • w-spirits
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回答No.1

雇用保険事務の担当経験がある者です。 わたしの手持ちの雇用保険事務手引き(ハローワーク配布)によると、 家事使用人は 『主として家事に従事するものは被保険者とならない』 『主たる業務があり、それ以外の副務として家事に携わることがある者は、被保険者となりうる場合がある』 とあります。 つまり、 誰にどこで雇用されようとも『主たる業務が家事』であれば雇用保険対象外である、と考えられると思われます。 ご参考になれば幸いです。

smbs1956
質問者

お礼

参考になりました。 どうもありがとうございました。

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