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災害防止協議会について

労働安全衛生法の第30条に「特定元方事業者は、協議組織の設置及び運営を行うこと」とありますが、この「特定元方事業者」を「統括安全衛生責任者」と読み替えても同じ意味になるのでしょうか?同じ意味であるのなら、統括安全衛生責任者を選任しなくて良い事業所は、協議組織を設置する必要はないと理解しても良いのでしょうか? 労働者数は5人程度、事業期間は2ヶ月程度、下請負額は百万円未満という小さな建設事業所です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.1

一つの現場(事業所)で、事業の大きさ(常時働いている人数)でその設置を義務つけていると思います。 従ってその現場で働く者は、その協議会に参画し、その指揮下に入らなくてはならないと考えます。 (何処の元請の下に入るかは、上のほうで検討されるのでは?) 統括安全衛生責任者にはなれないが、安全衛生管理者あるいは安全推進委員くらいはその協議会に登録する必要があると思います。

samurai27
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 事業の大きさ(常時働いている人数)で設置を義務つけているのなら、その基準となる数値はあるのでしょうか? 例えば、統括安全衛生責任者は、常時50人以上の事業所となります。

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