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労働安全衛生法:衛生管理者・産業医の選任について
こんにちは。お世話になります。 労働安全衛生法に関わる衛生管理者及び産業医の選任についてですが、常時50人以上の労働者がいる事業場には選任する義務があるということですが、この「常時」というのは、雇用している総労働者数を指すのでしょうか? 店舗経営をしているのですが、約70名を雇用しているのですが、週2日程度勤務の本来学業が本分の学生アルバイトや主婦のパートも含まれております。 また、店舗でその時間帯に勤務している者は一番多い時間帯でも10人程度になります。 このような環境において衛生管理者・産業医を選任する必要性があるのでしょうか? 必要性があるのであれば、その根拠についてお教えいただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。
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当然ながら、時間帯の事ではないと思います。 70名雇用しているのであれば、選任が必要となるでしょう。 安全に係る技術的事項を管理させる人がいなければ、 根拠は法律に定められているから、となるでしょうが、 選任しないのであれば、「快適な職場環境の形成に疑問のある不適切な、後ろ向きな企業」とみなされると思います。
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- oska
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>このような環境において衛生管理者・産業医を選任する必要性があるのでしょうか? 「常時使用する労働者」は、 1.期間の定めのない契約により使用される者 2.1年以上の契約期間を定めている場合 3.短期の契約で更新された結果1年以上使用されることになった者で、かつ1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者 となっています。 >必要性があるのであれば、その根拠についてお教えいただきたいと思います。 労働安全衛生法第10条、労働安全衛生法第12条、労働安全衛生法第13条が法的根拠でしようね。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。