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「適用事業とする」の意味

雇用保険法の第5条に次の『 』内のようにあります。 『第五条  この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。』 第5条の意味は、次の(1)~のどの意味でしょうか。 (1)この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業という名称で呼ぶこととする。 (2)この法律は労働者が雇用される事業に適用されるものとする。 (3)この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業という名称で呼ぶこととし、またこの法律は労働者が雇用される事業に適用されるものとする。 あるいは、第5条は、(1)~(3)以外の意味であるならどんな意味でしょうか。

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回答No.2

法文に用いられる用語のすべてについて定義が置かれるわけでなく、そのうち多義的なものや、本来の用語の意味を(多少)拡張したり、反対に縮小したりして用いる場合に、定義規定をおくものとされています[石毛正純「自治立法実務のための法制執務詳解」(ぎょうせい、昭和58年)]。 雇用保険法5条に出てくる「適用事業」という用語は、同法において固有の意味が与えられるテクニカル・ターム(技術用語)として使われているのではなく、「雇用保険が適用される事業」くらいの通常の用語として用いられているようです。 「この法律においては、労働者が雇用される事業を(この法律が)適用(される)事業とする。」 くらいの意味でしょうか。 「適用事業」という語義は、とくに多義的とは思われませんし、本来の用語の意味を拡張も縮小もしていない様子です。 そのようなことから、おそらく、固有の定義規定が置かれていないのだと思われます。

piyo_1986
質問者

お礼

御返事が遅くなり申し訳ありません。 たいへんよく分かりました。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

(1)の解釈になります。 給付・訓練等を受けるのは、適用事業から離職した場合ですので、適用事業以外での規定になります。

piyo_1986
質問者

お礼

よく分かりました。 有り難うございました。

piyo_1986
質問者

補足

御回答有り難うございます。 たいへんよく分かりました。ずっと迷っていたのですが、すっきりしました。 1つだけお伺いしてもよいでしょうか。 (1)の解釈であれば、第5条のような形で述べないで、第4条に入れて「この法律において「適用事業」とは、労働者が雇用される事業をいう。」と示した方がずっと分かりやすいと思うのですが、なぜ第5条のような分かりにくい形を取っているのでしょうか。 そんなことは法律を作る人間の勝手だと言われればそのとおりなのですが、もし何かお分かりになればお教えいただけないでしょうか。

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