• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「本条」ってどういう意味ですか。)

「本条」とは何を意味するのか?

このQ&Aのポイント
  • 「本条」とは刑法第44条や第69条などの法律文章中で使われる表現であり、特定の条文を指し示すものではない。
  • 刑法第44条の「本条」は第44条を指し示すものではなく、他の条文を指し示している可能性がある。
  • 法律上刑を減軽する場合において、刑法第69条の「本条」はまず適用する刑を定めるものであり、その刑を減軽する。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

(1) 第44条「未遂罪」、第69条「法律上の減軽と刑の選択」は、序章に相当する部分である「第一編 総則」に書かれています。   殺人未遂であれば、序章に対する本章の部分である「第二編 罪」の第203条に「第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。」と書かれています。   序章に相当する「総則」の中では、本章に相当する「罪」の中にある条文を「本条」と呼んでいます。   「序文⇔本文」「序章⇔本章」「副文⇔本文」のように「序⇔本」の関係にある訳です。   たしかに、質問者さんの言うように「本条」には「この条」「これ自身の条」と言う意味もありますが、刑法で言う「各本条」の場合は「それぞれ(各)の、主たる(本)条文(条)」を意味します。   (2) 残念ながら、刑法の中には「本条」の対義語は出てきませんので、総則にある第44条を何と呼ぶかは判りません。多分「定義されていない」と思います。   「序文⇔本文」「序章⇔本章」「副文⇔本文」から推測するに、定義されるならば「序条」か「副条」だろうと思います。

kktyshk
質問者

お礼

御返事が遅くなり申し訳ありません。 たいへんよく分かりました。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

刑法第2編「罪」の各章の「罪」に「未遂罪」が規定されていますが、第1編の総則ではその「各規定の条」を「各本条」と言ってます。 「本条」と「各本条」は違います。

kktyshk
質問者

お礼

御返事が遅くなってすみません。 たいへんよく分かりました。 有り難うございました。

関連するQ&A