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執行猶予の裁量的取り消し
刑法26条の2(執行猶予の裁量的取り消し)における条文の解釈なのですが、 3号において、 猶予の言い渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ その執行を猶予されたことが発覚したときは、 執行猶予を取り消すことができると謳っていますが、 この「他の罪について禁錮以上の刑に処せられ その執行を猶予されたこと」とは、 執行猶予期間中を言うのですか? それと執行猶予期間が終了し、刑の言い渡しの効力が消滅した事を言うのですか?
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>執行猶予期間中を言うのですか? そのとおりです。刑の執行猶予中の者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行が猶予された者ですから、罰金刑の執行猶予中の者は含まれません。)であることを知らずに、刑の執行の猶予を言い渡したが、その猶予の言い渡しが確定した後に、刑の執行猶予中の者であることが発覚した場合(確定する前に発覚したのであれば、検察官が上訴すべきである。)、執行猶予の取消が「できる」というものです。
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