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雇用保険適用事業者の雇用保険加入義務の根拠は?

現在、労働紛争を争っています。現在の状況は、賃金未払いや交通費等の未払い、雇用保険未加入、そして不当解雇の4つで争っている最中です。 労働審判手続きにて裁判所へ申し立てるために書類を作っているのですが、どなたか法律に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 現在争っているPW社【雇用保険適用事業者】に正社員で入社したにもかかわらず、私の分の雇用保険が加入されていないことが後に発覚しました。 労働審判申立ての争いにも、当然この件は主張していこうと思っていますが、雇用保険適用事業者が雇用保険に加入させなければならないという根拠となる法律の条文はどこにあるのでしょうか? 雇用保険法は見てみましたが、加入の義務のような条文はなかったように見受けられます。 非常に悪質な会社ですので何とかして勝ちたいです。 ※単発の質問になってしまい申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

労働審判を申し立てるについて、労働局などに相談はされてないのでしょうか。聞けば教えてくれると思いますよ。 ご覧になったようですが、見落としがあったようですね。雇用保険法に以下の規定があります。 (適用事業) 第五条  この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。 2  適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。 そして、徴収法に以下の規定があります。 第四条  雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。

wcctd849
質問者

お礼

雇用保険法第5条から、労働保険の徴収等に関する法律第4条を見るのですね。非常によく分かりました、ありがとうございました。 労働基準監督署には既に申告しましたが、労働局へ行って相談しようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

お尋ねは、会社の強制適用ではなく、被保険者に関する届け出でしょ。 (被保険者に関する届出) 第七条  事業主…は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業…に係る被保険者となつたこと…を厚生労働大臣に届け出なければならない。 その前の6条に、適用除外が載っていてそれに該当しなければ、被保険者として7条の届け出を要することとなっています。 6条の適用されない人を列挙すると、雇われるときに65歳以上になっている人、週20時間未満の短時間労働者、日雇、4か月以内の季節的事業に雇われる人、船員、公務員となっており、質問者さんは当然被保険者として扱われます。

wcctd849
質問者

お礼

すみません見落としていました。。 雇用保険法第7条に、届出の義務が定められているんですね。ありがとうございます。参考になりました。

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