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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションを妻名義にしてましたが妻が先に逝きました)

マンション相続における配偶者の死亡と名義変更の手続き

mnb098の回答

  • mnb098
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回答No.3

税務署へ行く手間を考えるからここらで予備知識を得たいのですよね。  書き込みの通り奥様の遺産額がマンションだけだとします。建物の評価額は固定資産台帳の評価額を用いることになっているので、国税庁のホームページでタックスアンサーの4602土地家屋の評価を見てください。  基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりませんので確定申告もする必要はありません。持分の合意も親娘3人で決めて書面にすればよいだけです。  父の名義にすれば次の相続で全部の財産に含まれることになります。  娘さんにするにしても共有はできれば避けておきたいですね。処分時にもめるもとになります。  費用的には不動産取得税はかかりませんが、登記時に登録免許税が4/1000必要です。書いてある価格だと16万円ぐらいですか。  司法書士の報酬は4万円が安いところで、任意の価格を言ってくると思います。  今回残すと次の相続でややこしくなることが想定できますので、この際に全体の財産を洗い出しして、姉と妹で合意させておくのが良いのではないでしょうか。  「争続」になるといずれにせよ、禍根を残す事例が多いことはたくさんの方が見聞きしているのですから。

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