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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻名義のマンションに居住する場合の税関係について)

妻名義のマンションに居住する場合の税関係について

このQ&Aのポイント
  • 妻名義のマンションに夫が居住する場合、贈与税などの税関係が発生する可能性があります。また、共有名義にしない場合の注意点もあります。
  • 妻が相続した財産でマンションを買い、妻名義にする場合、夫には贈与税の支払い義務が生じる可能性があります。
  • 夫がマンションに住む場合、共益費と固定資産税の負担は夫がする予定ですが、共有名義にしないことで将来のリスクを回避する意図もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • juvi
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回答No.2

きちんと賃貸借契約を交わし、賃料の支払いも銀行振込等で明らかにし、第三者と契約するが如く扱えば、贈与税としての課税はされないと思います。 ただこれは賃貸借ですので、当然奥さんは所得税の申告をすることになります。 ただ、通常の家賃程度の金額ですと、家賃にかかる所得税よりも、110万円の基礎控除を考えると贈与税の方が安くなると思います。 夫婦間の賃貸借はどうしても不自然さを免れません。特に家賃の授受を行う必要がなければ、家賃は支払わない方が良いと思います。

maru999
質問者

お礼

お忙しい中、回答をいただき、ありがとうございました。夫婦の中で、家賃の支払いなどという水臭いことは、やめたいと思います。本当に、ありがとうございました。心から感謝しています。

その他の回答 (1)

  • juvi
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回答No.1

平たく言えば、お金を出した人の名義になっていれば、何ら贈与関係は生じません。 単に他人名義の家に住んでいるからと言って、贈与税の課税対象になることはありません。 また、共益費や固定資産税、すなわち、保有・居住に関わる費用をご主人が支払うことにも問題はありません。 なお、取得に関わる各種費用(不動産取得税・登記費用など)は、贈与税を課税されないために、奥さんが支払っておいた方がよろしいです。 「念のため共有名義にせずにおこうと思っています」とのことですが、むしろ、離婚などのリスクは関係なしに、奥さんが資金を全額出されたものを、一部でもご主人の名義にすると、そこで、ご主人は奥さんから贈与を受けたことになり、贈与税を課税されることになります。 なお、婚姻期間が20年以上ならば、居住用財産の夫婦間の贈与における配偶者控除の特例はあります。

maru999
質問者

お礼

早速ありがとうございます。心から感謝いたします。心がスッキリしました。本当にありがとうございます。妻が家賃を払えと言います。まさか、夫婦でそんなこと?と思っているのですが、仮に本当に妻に家賃を取られた場合は、妻か夫に何か課税関係が生じますでしょうか?家賃を払わない方が税金という面ではよいのでしょうか?もし、よろしければ、関連して教えていただければ、うれしく思います。よろしくお願い申し上げます。変な質問で恥ずかしいのですが、よろしくお願い申し上げます。

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