マンション相続における配偶者の死亡と名義変更の手続き

このQ&Aのポイント
  • マンション相続で配偶者が亡くなった場合、名義の変更や相続税の手続きについて知りたいです。
  • マンションを妻名義にしていましたが、妻が先に亡くなりました。相続税の対象にならないかどうかも教えてほしいです。
  • 配偶者の死亡によるマンション名義の変更や相続税の手続きについて詳しく教えてください。
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マンションを妻名義にしてましたが妻が先に逝きました

 私は昨年7月に丁度60年連れ添った妻を亡くしました、二人で2002年から住んでいるマンションは、世間一般の傾向として夫が先に逝く場合が多いので、名義を妻にしておきました。遺族は私と娘二人です。相続税限度は4800万円ですが、マンションは、豊島区南部で71平米の3LDKです。築14年で11年目に大修理を一度しました。査定してませんが4000万くらいでしょう。妻名義の預金は、病気治療費、葬儀費用、寺への布施等々(墓地は10年前に購入済)その他でほとんど残っていません。従って相続税の対象にならないと思います。私は年金生活です。固定資産税は私がずっと払っています。相続税がいらないということは、誰が決めるんでしょうか、その場合名義は変更になるのか、やっぱり相続になるのでしょうか。こうゆう場合、どこから、どういう風に手続きを始めればいいのでしょうか。それとも、このまま私が死ぬまで名義を変えなくても問題はないのでしょうか。そうゆうことについて、どなたか教えていただければありがたいとおもいます。よろしくお願いいたします。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

配偶者は特例で枠が大きかったと思います。問題はないのでしょうけど。 で、固定資産税の納付書に評価額が出ていますから、ざっと計算して税額が出ないなら相続税の申告は不要です。してもいいですけど、意味はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm ただ、名義は別問題で登記所の管轄です。分割協議書と戸籍謄本(妻は産まれてから死ぬまで全て、相続人は妻との関係が出ている部分)は必須となります。 ただ、後々の手間を考えると、娘さん2人の共同登記にでもしちゃった方が簡単です。いらないとか言われちゃうと寂しいですが、修理などで借金になりそうなら逆ですね。あなたの名義のままで相続放棄すれば借金を抱え込まなくて済む事になります。 登記自体はいつでも構いません。うちの実家なんてじいちゃんが死んで、ばあさんが死んで、それからん十年経ってからやっと分割しました。ただ、その間も税金は払わなければならず、市役所の方は覚え書きみたいなのを要求されます。相続人代表として誰それが責任持って払う、、みたいな。 登記しなければ、少なくとも登録免許税が節約できます。相続だとそんなには高くないですけど。 もちろん、隠し子がいたり、あなたの死後にもめる可能性があるなら分割して登記した方がいいです。この辺は状況次第で。

その他の回答 (4)

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2183/4836)
回答No.5

>相続税がいらないということは、誰が決めるんでしょうか 相続権を有する者が、決めます。 今回の場合は、質問者さまと娘ですね。 相続総額が「基礎控除(3000万円)+(法定相続人数X600万円)以下」だと、相続税は必要ありません。 ですから、税務署への申告も不要です。 >その場合名義は変更になるのか 固定資産税は、地方税ですよね。 つまり、不動産の名義変更の有無は「原則、気にしていない」のが本音です。 気にしている事は、誰が固定資産を払うの?という事だけです。 嫁さんが死亡した事を知った市町村では「今後、誰が固定資産税を払うの?」との照会状が届きますよ。 この照会状には「固定資産税の支払いと、相続は一切無関係です」との注意書きもあります。 つまり、「相続対象の不動産相続は、気にしない」という証明でもあります。^^; 相続でもめている場合は、何年経って名義変更はしません。と言うか、出来ません。 固定資産税を真面目に払っていれば、名義変更は気にする必要はありません。 >どういう風に手続きを始めればいいのでしょうか。 質問者さま娘以外に100%相続人がいないのであれば・・・。 質問者さまと娘とで「遺産分割協議書」を作成します。 自分で、ワープロで作成出来ます。 書式・書き方は、HPで「遺産分割協議書」で検索して下さい。 >私が死ぬまで名義を変えなくても問題はないのでしょうか。 先に書いた通り、質問者さま娘以外に相続人がいないのであれば・・・。 名義変更に拘る必要は、ないでしようね。 質問者さまがお亡くなりになった時点で、娘が相続します。 ただ、明日の事は誰にも分かりませんよね。一寸先は、ヤミです。 奥様の方が、先に亡くなった事でもわかります。 質問者さまが「年金だけで充分生活が可能」ですか? 怪我・障害・病気で、入院する可能性もありますよね。 大腿骨骨折などで、介護施設に入居する必要に迫られる可能性も排除できません。 「年金収入だけです」では、現実的に入所は難しいのが実情です。 ※年金制度は、既に崩壊していると見做しています。 ※公務員共済年金・公務員共済年金基金・議員年金受給だと、心配する必要はありません。 娘が連帯保証人として、入所費用を全額払う義務を負う事が必要になります。 娘さんの配偶者がいれば、配偶者はどう思うのか・・・。 そこで、「自己名義の不動産を持っています」は重要な要素になります。 年金生活でも、金銭的信用は失いたくないですよね。 まぁ、結局は質問者さま次第ですが・・・。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

税務署へ行く手間を考えるからここらで予備知識を得たいのですよね。  書き込みの通り奥様の遺産額がマンションだけだとします。建物の評価額は固定資産台帳の評価額を用いることになっているので、国税庁のホームページでタックスアンサーの4602土地家屋の評価を見てください。  基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりませんので確定申告もする必要はありません。持分の合意も親娘3人で決めて書面にすればよいだけです。  父の名義にすれば次の相続で全部の財産に含まれることになります。  娘さんにするにしても共有はできれば避けておきたいですね。処分時にもめるもとになります。  費用的には不動産取得税はかかりませんが、登記時に登録免許税が4/1000必要です。書いてある価格だと16万円ぐらいですか。  司法書士の報酬は4万円が安いところで、任意の価格を言ってくると思います。  今回残すと次の相続でややこしくなることが想定できますので、この際に全体の財産を洗い出しして、姉と妹で合意させておくのが良いのではないでしょうか。  「争続」になるといずれにせよ、禍根を残す事例が多いことはたくさんの方が見聞きしているのですから。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5080/13275)
回答No.2

税金関係は税務署へ相談に行くと教えてくれるでしょう。 手続きは司法書士さんに任せるのがいいと思います。 こちらに遺産相続手続きを放置した場合の解説があります。

参考URL:
http://www.toyoshima-gyosei.jp/category/1810015.html
  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

税務署へいって相談するのが一番早いと思います。

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