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妻名義の預金はいくらまで認められるのでしょうか?

結婚38年の夫婦(伯父夫婦)のことなんですが・・・・ 妻の死後、妻名義の預金がたくさん見つかったらしいです。 詳しくはわかりませんが、2千万円くらいあったとのことです。 もとは夫が稼いだお金なのですが 名義は妻になっています。 夫と子供三人で、これを相続するとのことで、 基礎控除の額より低いので、 相続税はかからないようですが、 こういう場合、その2千万円は ほんとうに妻の財産と認められるのでしょうか? 38年も夫婦だったのだから、 そのくらいは認められて当然かなと思うんですが、 法的にはどうなのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#52418
noname#52418

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noname#135013
noname#135013
回答No.2

こういった預金は妻名義の被相続人の預金、すなわち借名口座として、被相続人の預金として相続財産に取り込まれます。 ほとんどの場合、110万円(過去のことなら60万円)以内贈与との認定はされないですね。  いくらまで、とのご質問ならば、妻が専業主婦ならば、ほとんど妻固有の財産は0円でしょう。

noname#52418
質問者

補足

110万円の贈与っていうのは、 今からじゃ、認めてもらえないんですか? もし、ダメだとしたら、 税務署の人に「お金は全部、自分のものです」って伯父が訴えてもダメなんでしょうか? 妻は無収入だったのだから、 基本的には お金は全部、夫である伯父のものになると思うんです。 ちなみに伯父はサラリーマンで 税金も、きちんと納めているのに 妻の不手際で、また税金とは気の毒です。

その他の回答 (3)

noname#135013
noname#135013
回答No.4

追加とお詫びです。 #2で  >こういった預金は妻名義の被相続人の預金、すなわち借名口座として、被相続人の預金として相続財産に取り込まれます。 は、被相続人の口座は借名口座なので、被相続人の固有の財産ではないので、相続財産に取り込まれない。  と書くつもりだったんです。  途中で被相続人(妻)と相続人(夫)の立場が逆転して投稿してしまったようです。 今読み返して、おかしさに気がつきました。

noname#52418
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#135013
noname#135013
回答No.3

混乱されているかもしれないのですが、 >妻は無収入だったのだから、基本的には お金は全部、夫である伯父のものになると思うんです。 →わたしも、そう思うし、そのように申し上げたつもりでした。 私は#1さんとちょっと意見が違っていまして、過年度の贈与は無いものと取り扱われると思いますし、通常の課税の実務も多くはその通りとなっています。  贈与を主張するのはたいてい遺族側ですね。で税務署とぶつかる訳です。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

夫が存命中に妻名義で預金されたものですから 夫から妻への贈与になるでしょう。 妻の財産とは認められるでしょうが、贈与税はたくさん取られるでしょうね。 何年かけて贈与されたのかは分かりませんが、数百万円の贈与税になるでしょう。

noname#52418
質問者

補足

そうなんですか! 数百万円とは大変です。 でも、奥さんが夫に言わずに、 勝手に自分のものにしていたのだから、 「これはオレのものだ!」と夫は主張できないんでしょうか? もともとお金持ちじゃないのに、 (その証拠に夫名義の預金はわずかしかないそうです) こんなことで税金をたくさんとられるとは、気の毒です。

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