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夫死亡時、妻名義の土地が相続税課税対象になるか
50年ほど前、夫婦で土地を二分割して購入しました(共有ではない)。 先日夫が亡くなり、その部分を妻が相続することになったのですが、税理士の方から「妻名義の土地も夫の相続財産に含まれるから、相続税課税対象になる」と言われました。(土地全部が相続財産になる) 妻は結婚当初から専業主婦で、株式運用等以外では収入がなく、妻名義の土地も夫の財産とみなされる、といった趣旨なのかと思われます。 ですが、土地は最初から半分が妻名義となっており、購入当時は妻の方が資力がありました。 税務署は登記を元に相続税のチェックをすると思うのですが、本当にこのような場合、妻名義の土地まで課税対象に含まれてしまうのでしょうか。 アドバイス等、よろしくお願い致します。
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- mukaiyama
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回答No.1
>妻名義の土地も夫の相続財産に含まれるから、相続税課税対象になる」と言われ… それは、名義は妻であってもお金を出したのが夫であり、夫の所有物と見なさざるを得ない場合の話です。 >土地は最初から半分が妻名義となっており、購入当時は妻の方が資力がありました… それを主張すれば問題ありません。
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