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【大学生、アルバイトの確定申告について】閲覧頂きあ

noname#239838の回答

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。念のため補足です。 「国税庁」の解説は、はっきり言って分かりにくいので、「minori5701ssさんの【平成27年分の】所得税の確定申告の義務の有無」について「質問文の情報から分かる範囲で」考察してみます。 まず、質問文から判断できるのは、以下のような内容です。 ----- ・レストラン(P)……平成27年中に(税法上の)給与の支払いあり ・レストラン(D)……平成27年中に(税法上の)給与の支払いあり ・ホテル……契約が「雇用契約」かどうか不明 ----- この条件に【仮の条件】を加味して確定申告義務の有無を考えます。 ・【仮に】、ホテルとの契約が「雇用契約」であって、なおかつ、平成27年中(平成27年12月31日まで)に給与の支払があった場合   ↓ ・【おそらく】、(P)と(D)と「ホテル」の3者から支払われた「平成27年中の給与の支払い金額」の合計額は「150万円を超えない」【はず】   ↓ ・下記のリンク記事の「(1) 給与所得がある方 > ハ」の「※」以下のルールが適用されるため【平成27年分の所得税の確定申告】をする義務はない(と推察される)。   ↓ 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q >※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額……を差し引いた残りの金額が150万円以下……の方は、申告は不要です。 ※言うまでもありませんが、「(ホテルから)平成27年中(平成27年12月31日まで)に給与の支払いがなかった」場合も申告義務はありません。 ----- ・【仮に】、ホテルとの契約が「請負契約など」で、なおかつ、平成27年中の所得金額が「20万円以下」と【仮定】した場合 同じく、前述の「(1) 給与所得がある方 > ハ 」のルールの「……が150万円以下で、さらに【各種の所得金額……の合計額が20万円以下】の方は、申告は不要です。」の条件に当てはまるため【平成27年分の所得税の確定申告】をする義務はない(と推察される)。 ***** ◯備考:「年末調整」について 「国税庁」の解説で「年末調整」について触れられていますが、「年末調整の有無」によって、上記の判断が変わることはありません。 これは、「所得税法」など「法令」の条文(全文)にあたらないと分からないことです。 なお、法令を直接参照したい場合は、以下の「国税庁」の記事の中に根拠となる法令の情報が記されています。 『所得税>……>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >(所法121、174、所令262の2、298、所基通121-5、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、災免法2、3) ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html *** 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『確定申告の季節(2012年2月1日発行分)|エヌエムシイ税理士法人』 http://www.nmc-zeirishi.jp/dayori_bk/35shisan.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『源泉所得税>……>2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 >従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。 --- 『法令解釈通達>……>収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm#a-02 >(【事業所得】の総収入金額の収入すべき時期) >36-8 >(4) 請負による収入金額については、……物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。…… >(5) 人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。ただし、………… >(【給与所得】の収入金額の収入すべき時期) >36-9 >(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等……についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日…… --- 『雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html

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