- ベストアンサー
隣地所有者が当方の敷地に飛び出した家屋の改築を阻止する方法
- 当方の土地へ飛び出した家屋の改築を阻止する方法について教えてください。
- 当方の土地に飛び出した家屋を所有する隣地所有者が改築をしようとする場合に、それを阻止する方法はありますか?
- 隣地所有者が当方の敷地に飛び出した家屋を改築しようとする場合、どのように阻止することができますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 土地家屋調査士が正しい測量を行う確率が低い理由?
お世話になります。 最近の約5年間で、隣地所有者が依頼した土地家屋調査士3人がそれぞれの土地境界周辺を測量しました(対象土地境界はそれぞれ異なる)。 その測量図について当方で確認した処、3人の土地家屋調査士のうち、 ・2人の調査士の測量は数cm単位で間違っていて、それが意図的なのか、あるいは技能が低いのかは不明ですが、結果的には依頼主の隣地所有者に有利な測量図になっていました。 ・残り1人の調査士は正しい測量はしていましたが、その結果は依頼主である隣地所有者に不利になるので当方にその情報を提供しませんでした。当方が指摘した時点で、すぐに正しい測量結果を当方に知らせました。 以上の通り、最近、接した土地家屋調査士3人は全員、すなわち、土地家屋調査士の100%が、発注者である隣地の土地所有者に有利になる測量図を作成していました。 このような土地家屋調査士として極めて不適切な行動は稀な事象なのか、あるいは、一般的な事象なのでしょうか? また、なぜ、このような不正が頻発するのでしょうか? 分かりましたら、回答をお願いします。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
- 土地と家屋で所有者が異なる家屋に関する苦情について
土地は登記上現在私の名義になっていますが、その土地に立っている家屋は他人名義になっています。 祖父の代のころに土地を貸し、その上に家屋を建てたと聞いてます。ところが、この家に住んでいた所有者が亡くなり、この家屋を相続する身内もいないことから数年間放置したままとなり、屋根等が崩れ落ちかけている危険な状態で、隣の住人から家を修復するか取り壊すか何とかしてほしいと苦情を言われ続けております。 確かに土地の所有者は私ですが、私が家屋の処分をする義務があるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 当方所有家屋から、親戚を退去させたい。
当方所有家屋から、親戚を退去させたい。 15年程前、親戚の膨大な借金を肩代わりし、全額返済しました。 その際、親戚の所有物であった土地家屋を、こちらの名義に変更。 要は親戚から土地家屋を買い取った様な形になります。 その後は賃貸契約書を交わさずに、家賃を入れさせ住まわせておりました。 しかし家賃滞納等のトラブルが何度もあり、挙句の果て、[これまで払った金を返せ・もう家賃は払わない]と書面で通達がありました。 過去のトラブルも踏まえて、一刻も早く立ち退いてもらいたいのですが、賃貸契約を結んでいないのが仇となっております。 恐れ入りますが、よきアドバイスを宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- いい加減な土地家屋調査士の対応
お世話になります。 今春、隣地所有者が当方との土地境界を確定したいため、都内23区内に事務所のある土地家屋調査士を連れてきて協力を依頼しました。当方はそれに応え、所有している古い地積測量図を提供し(相手方は関連資料を一切持っていない)、これをもとに土地境界を確認することが重要と指摘しました。 すると、その土地家屋調査士は、「昔の測量では、距離は正確性が保たれている可能性が高いが、角度や面積はあまり正確でないと言われている」、「数学的解析の方法を用いて復元を避けた方がよいと言われている」旨のことを繰り返し主張しました。 そこで、当方も確認したいので、その根拠となる資料の提示を依頼したところ、最初は土地家屋調査士団体の共通認識のような説明でしたが、結局、その土地家屋調査士が受講した法令実務研修会で聞いたことであると説明を変更しました。しかし、そのテキストは現在手元にないので、必ずその資料を調べて報告すると言われました。 しかし、4か月を経過しても、何の連絡もありません。 また、この前後に、この土地家屋調査士が作成した当該土地境界周辺の測量図について質問しましたが、3回目の質問については1週間以上回答がありません。 この土地家屋調査士は、当初、相手方に依頼されたが、中立の立場で対応する旨のことを言われていましたが、上記のような対応は、土地家屋調査として極めて不適切であると思います。 土地家屋調査士というのは、このように対応するのが一般的なのでしょうか? また、この土地家屋調査士に資料提供や質問への回答をさせるには、どうしたらいいのでしょうか? 教えてください。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
- 土地と家屋のトラブル
土地と家屋の所有権についての質問です。昭和57年頃宅地を父から生前贈与で私に名義変更しましたが、家屋は未登記です。 私には伯父が3人おりますが、そのうちの一人のために50-60年前でしょうか伯父(A伯父とします)の結婚した相手の両親が建てたものらしいのです。その家屋を35年ほど前に父が数百万円かけて改築(骨組み以外全部)し、そこに平成元年まで居住しておりました。もちろん、税金関係は全て私が払っております。 昨夜、もう一人のB伯父から電話があり、弁護士から土地と家はA伯父のものだというような話を聞かされたそうです。つまり、返せということらしいのですが、A伯父とは付き合いがまったくなく、法律にも暗いため途方にくれています。法律的な面など、色々な面からアドバイスお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 足場を建てるスペースがない土地での改築・新築、可能でしょうか
私は、商業地域に存する親名義の土地に40年前に住宅を建てて家族で住んでいます。我が家は隣の土地の境界線から30センチほどしかスペースがなく、今までの我が家の改装などは、隣の土地に足場を建てさせてもらっていました。 隣人は、借地借家で、40年ほど前に大家が建てた平屋に住んでいます。 その隣の土地に住む借家人が亡くなり、その人の息子が住み続けていますが、これが人付き合いは全くなく、近所の庭にゴミを放り込んだり、家の中から怒鳴ったり・・などで、誰も相手にしていません。 このたび、当方の外壁に設置してるエアコンの室外機を取り替えたいのですが、隣の土地に立ち入らないとはずせないので立ち入らせて欲しいとお願いに行ったところ、全く聞いてくれませんでした。 大家さんには当方から了解をとっておりますが、大家さんは遠隔地の高齢者なので、その方が積極手に隣の住人を説得してくれるのは期待できません。 さて、今回は、トラブルが嫌なのでエアコンの取り替えをあきらめましたが、当方の家が築40年をすぎていること、耐震補強をしていないこと等から、ここ数年の間に家本体を新築しなければならないと考えています。 今回の事があってから、新築する場合に、我が家のように隣地と切迫している土地などで、隣地に立ち入らずに新築することは技術的に可能か、請け負ってくれる建築士さんや工務店があるのかが心配になってきました。 また、新築する際には隣人が大家に勝手に増築し、当方の敷地にはみ出した屋根が邪魔になって、しょうがなくその部分に当たらないように我が家が引いて建てなければならないのかも心配です。 とりとめなく長文ですが、アドバイスや経験談などをお願いします。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 土地・家屋の相続について教えてください。
私の実家の土地・家屋の相続について教えてください。実家の土地・家屋は、伯父(父の兄)の所有であり、その土地の一角に父が伯父の家と棟続きの家を建て(この家は父の所有)、10年ほど私たち家族が住んでおりました。伯父の妻は既に他界しており、子どももいなかったため、伯父は私の父と養子縁組し、土地・家屋を私の父に相続させるつもりでした。ところが、父が伯父よりも先に他界してしまい、その3年後、伯父も他界しました。この場合、伯父所有の土地・家屋は、父のこどもである私がそのまま相続できるのでしょうか? 私の母もすでに他界、私に兄弟はおりません。伯父には、父のほかにも5人の兄弟がおります。(うち1人は他界)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 土地家屋調査士は文書で説明しないのが一般的か
お世話になります。 隣地所有者が、土地売却にあたり大手不動産会社系仲介不動産会社に依頼し、その協力会社、測量会社(社長は土地家屋調査士)が当方との境界測定を行いました。 その土地は四角形で2辺が道路に面しています。 境界測定については、当方が保有している地積測量図と、道路に面していない境界杭を元に行いました。隣地所有者は境界に関する情報は全くなく不動産会社にすべて任せていました。 1回の測定結果は、片方の道路に面している一つの境界ポイントが、素人の私が見ても間違いでした。(当方側にずれている) そこで、私が簡単な図面や測定方法を示し、2回目の測量をしてもらいました。 しかし、当方の指摘通りには測定せず、2回目も間違いでした。 このため、間違いの理由を文書にて回答を何度も求めましたが、その測量会社の社長、土地家屋調査士は、間違いでなく、認識が違っていたとの回答でした。 またその仲介不動産会社の副店長は、現地やメールで測量結果は正しいと主張していました。 当方が納得しないことから、しばらくして、不動産仲介業者が、参考までに他の土地家屋調査士に地積測量図と既知の境界ポイントを元に机上で図面を作成してもらいました。 その結果、 1)この会社の図面では地積測量図の通りの土地の面積であるのに対し、最初の測量会社による2回の測量結果は、いずれも地積測量図の土地面積より少ない。 2)当方が大きな間違いと指摘した境界ポイントは、上記参考に作成してもらった図面の境界ポイントに比べ、当方側に1回目が11.8cm、2回目が8.1cmずれていることがわかりました。 2つ目の測量会社の図面はあくまで机上のものですが、この差は大き過ぎます。 2つ目の図面を作成した土地家屋調査士は、分かりやすい文書で説明していただきました。 それに対し、最初の測量会社は、1年以上に亘り、仲介不動会社を通じて、正しいとする理由等について文書での説明を求めていますが(当方が座標値や計算過程を確認するため)、その会社の社長(土地家屋調査士)は口頭の説明はするが、文書での説明を拒否しています。 口頭で説明する内容を文書に書いてもらうことは、それほど難しいことではないと思いますが、 土地家屋調査士は、文書での説明ができない、行わないのが一般的なのでしょうか?
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
- 土地・家屋について質問です
200坪の所有している土地は細長く、中間に建物があります。 これから奥のほうに新築をするつもりなのですが、建物が邪魔で車両や機械が入っていけません。 なので隣の荒れた土地(農地)を少しお借りしたいと思い、持ち主に問い合わせたのですが断固拒否されてます。 仕方ないのかとも思いますが、その割にその荒れた土地の奥に畑があり、いつも私の土地を堂々と歩いて突っ切っていきます。 この場合「ここはうちの敷地なので通るな」などと言っても構わないのでしょうか? 売り言葉に買い言葉になってしまいますが、そこまで拒否される理由もわからなく、どうにも理解ができません。 ただその畑までも道のりは、私の土地を通らないと行けない位、ほかの道が荒れてます。 その場合私の土地を通る事は法律上許される行為なのでしょうか? いざ工事となるとなかなか難しいものですね。 特に農地は難しいらしいのですが… お時間がある方よろしければ回答お願いします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 相続した土地の境界と家の改築
父が、祖父から相続した土地で家を改築することになりました。この件で、10年前の叔父との遺産相続争いが再燃しました。 相続時点では、祖父所有の敷地に家が2軒あり、そのうち1軒に祖父母と私たち家族が同居していました。祖父の死後、父が遺言執行人となって、その叔父に遺言で指定された面積の土地(その上にもう1軒の家が建っている)を与え、分筆しました。その際、境界線は、当時、父の車庫と、もう1軒の家が10cmしか離れていなかったため、やむをえずもう1軒の家の外壁としました。 叔父は10年間、遺言執行について、執拗に様様な文句を言ってきましたが、今回の改築工事を目前に、弁護士を代理人に内容証明郵便を送ってきました。そのポイントは、以下のとおりです。 (1)民法234条では、境界線近傍の建物については境界線より50cm以上の距離を存置することを義務付けているので、そうなるように境界線を変更してほしい。 (2)改築工事の際、境界線近傍で、この条項の規定に反する行為がなされた場合、築造行為の中止または撤去を求める場合がある。 (3)境界線の変更、分筆、分合、所有地の範囲の再確認の協議に応じてほしい。 叔父は、嘘をついたり、ささいなことに難癖つけたり、テーブルをひっくり返したりする人物で、父は長年付き合いに苦労してきました。とてもまともに話合いできる相手ではありません。それでも改築の挨拶に行き、境界線の変更等について何日も協議したのですが、とても折り合えず中止しました。 お伺いしたいことは: (1)このような内容証明郵便について、どのように対処するべきか。専門家に相談すべきか。 (2)相続時の家の壁を境界線をした遺言執行は瑕疵か。今になって境界線の変更の協議に応じる必要があるのか。 (3)叔父につけこまれないようにするには、改築に際してどのようなことを注意すべきか。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
toukai3569様 ご回答、いただきありがとうございます。 建築指導課へ相談してみます。 なお、境界位置については、隣地の前所有者が不動産会社を通じて当方に承認してもらうように提出してきた測量図において、隣地の家屋全体の位置が記載され、また一部がはみ出していることが明確に記載されていました。