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隣地所有者が当方の敷地に飛び出した家屋の改築を阻止する方法
- 当方の土地へ飛び出した家屋の改築を阻止する方法について教えてください。
- 当方の土地に飛び出した家屋を所有する隣地所有者が改築をしようとする場合に、それを阻止する方法はありますか?
- 隣地所有者が当方の敷地に飛び出した家屋を改築しようとする場合、どのように阻止することができますか?
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土地の境界杭・境界線どうですか双方で立ち合いで確認しましたか。市役所の建築指導課に問合せを。
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- chie65536(@chie65535)
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>1)越境状況については、約29年前、当方が建て直しをする時に建設会社が測量した際、隣地の所有者が立会い越境しているのは確認しています。当方の建築図面にもその位置が記載されています。 「越境の確認」はしていますが「越境の確認をしただけ」では「時効の中断」にはなりません。 > 2)2年ほど前から昨年10月まで、隣地所有者委託の不動産仲介業者の協力会社が測量した際にも、越境していることが明らかになっています。 ただ、その越境部分でない他の境界ポイントの位置が間違っていたため、境界線を確定していないままになっています。 たとえ「境界の確定」を行なったとしても「時効の中断」にはなりません。 >3)昔の地積測量図では、境界ポイント間の各辺は直線になっています。 > 越境部分は、その1辺のほぼ中間において当方へ突き出ています。 「時効の中断の要件」を満たさないので、時効は進行したままです。 >主な状況は以上ですので、時効は成立しないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 時効は成立していると思います。 時効の中断の「必要条件」は、以下の「どれか」です。 ・請求 この「請求」は、単に請求すればよいという意味ではありません。 「裁判での請求」が必要で、例えば「土地明渡しの訴訟を提起する」とか「借地代金の支払いをするよう訴訟を提起する」など「裁判を起こす必要」があります。 ただ単に「境界が確定したから土地を返せと言っただけ」や「越境しているから撤去しろと言っただけ」では「請求」にはなりません(時効は中断しません) 請求により時効を中断する場合は「裁判による請求」のみが有効なのです。 つまり、貴方は「20年以上に渡り、時効を中断するような事を、何もしてない」のです。 ・差押え、仮差押え、仮処分 裁判所を介した「差押え」や、裁判所命令の「仮処分」が無いと、時効は中断しません。 ・承認 「越境している分の借地代金を払う」など賃料を支払うなどして土地を借りていることを認めたり、「越境している分を、お金で解決したいと言った」など、土地を借りていることを認めた場合は「承認」となり、時効が中断します。 しかし「支払った証拠」や「発言した証拠」が必要になります。「払った覚えなどない」「そんな事は言った覚えはない」とか言われてしまうと、時効を中断できません。
お礼
chie65535様 詳しい解説、ありがとうございます。 ただ、承認の項目でのご説明内容を見ると、当方の建替えの際に境界位置および境界が直線であり既往家屋が飛び出していることを当時の隣地所有者が確認、承認し、 また一昨年から昨年において、その所有者の相続人(前の所有者)が境界は直線であること、すなわち、既往家屋が飛び出していることを認めていることから、 言われる「承認」に該当するものと考えます。
- chie65536(@chie65535)
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追記。 「取得時効」は、民法の以下の条文に規定されています。 民法 (明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) 最終改正:平成二五年一二月一一日法律第九四号 第七章 時効 第二節 取得時効 (所有権の取得時効) 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 >隣の家の一部(幅20cm以上、長さ2m以上)がすでに当方の敷地へ飛び出していました。 この状態が60年以上続いていて、本来の土地所有者が越境部分の建物の撤去要請などを一切行なっていない場合は、相手は「所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者」になりますから、越境、占有の開始から二十年で取得時効が完成します。
補足
chie65535様 詳しい解説を頂きありがとうございます。 補足説明をもう一つのchie65535様のメールに記載しましたので、ご確認下さい。 よろしくお願いします。
- chie65536(@chie65535)
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>60年以上前 土地の越境による「取得時効」は「20年」ですから、相手が「時効の援用」をしてきた場合、はみ出した部分(越境している部分)の土地は、相手側が「時効取得」します。 つまり「越境を20年以上放置したせいで、越境部分の土地は、相手の土地になってしまう」のです。 但し、これは「相手が時効を援用した場合」に限り、相手が取得時効を援用せずに素直に土地を明け渡して来る可能性もあります。 >もし、隣地所有者が、当方の要望を受け入れず、当方の敷地へ飛び出したまま(古い家屋の柱を利用して)、改築しようとした場合、それを阻止することは可能でしょうか。 相手が「時効の援用」をして「越境部分の取得」を主張した場合「取られ損」です。阻止する事はできませんし、相手が「時効取得」を理由に境界線の引き直しをして、公図(土地登記図)を書き直しした場合、それに対抗する事はできません。 言い方は悪いですが「60年以上放置した者が悪い」のです。 法律は「権利の上にアグラをかいて、何もしようとしなかった者は救済しない」のです。 法律が救済してくれるのは「権利の上にアグラをかかず、自らを助けようと自助努力をした者のみ」です(法律は、時効取得の阻止をしようとした者のみを救済します)
補足
chie65535様 ご回答いただき、ありがとうございます。 説明不足があったので、補足します。 1)越境状況については、約29年前、当方が建て直しをする時に建設会社が測量した際、隣地の所有者が立会い越境しているのは確認しています。当方の建築図面にもその位置が記載されています。 2)2年ほど前から昨年10月まで、隣地所有者委託の不動産仲介業者の協力会社が測量した際にも、越境していることが明らかになっています。 ただ、その越境部分でない他の境界ポイントの位置が間違っていたため、境界線を確定していないままになっています。 3)昔の地積測量図では、境界ポイント間の各辺は直線になっています。 越境部分は、その1辺のほぼ中間において当方へ突き出ています。 主な状況は以上ですので、時効は成立しないのではないかと思いますが、 いかがでしょうか。
お礼
toukai3569様 ご回答、いただきありがとうございます。 建築指導課へ相談してみます。 なお、境界位置については、隣地の前所有者が不動産会社を通じて当方に承認してもらうように提出してきた測量図において、隣地の家屋全体の位置が記載され、また一部がはみ出していることが明確に記載されていました。