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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続した土地の境界と家の改築)

相続した土地の境界と家の改築

このQ&Aのポイント
  • 相続した土地の境界と家の改築に関して、10年前の遺産相続争いが再燃しています。
  • 叔父は境界線の変更と土地の再確認を要求しており、内容証明郵便を送ってきました。
  • 改築に際しては専門家の助言を求め、叔父との対話を避けるようにする必要があります。

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noname#4720
noname#4720
回答No.2

 まず、相手方弁護士から送られた内容証明郵便の中身についての説明をしてから、ご質問の内容にお答えしようと思います。 1. 相手方弁護士からの内容証明郵便の中身の説明  (1) 民法234条では、境界線近傍の建物については境界線より50cm以上の   距離を存置することを義務付けているので、そうなるように境界線を変更して   ほしい。  民法234条1項は、新たに建物を築造する場合の規定です。しかし、既に建物が建てられている土地を分筆した場合にも、できるだけこの規定に定められた通り、50cm以上の距離を保つように境界を定めることができるのであればそのように定めた方が良いことは言うまでもないでしょう。  しかし、新たに築造する場合と異なり、既に建物が建てられている土地を分筆する場合、必ずしもこの規定通りにすることが適当でない場合もあり得ます。(今回のように、「当時、父の車庫と、もう1軒の家が10cmしか離れていなかったため、やむをえずもう1軒の家の外壁としました。」という当時の境界の設定の仕方が、果たして適当であったといえるかどうかについては、ご質問の文面からだけでは判断できません。できれば利害関係のない第三者の意見をお聞きになったほうが良いように思います。)  また、敷地境界ギリギリまで建物を建てるようなこの規定と異なる慣習のある地域では、その慣習の方が優先されます(民法236条)し、さらに、建築基準法65条では、防火地域・準防火地域にある建物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとされています。  つまり、234条1項は絶対的な規定ではなく、その土地の実情に合わせて弾力的に運用することが期待されている規定なのです。  相手方が、「民法234条1項の規定に適合するように境界線を変更して欲しい」と願い、それを自分で口頭によって伝えるにしろ、弁護士名で内容証明郵便を用いて伝えるにしろ、jameyさん側に伝えること自体は違法でもなんでもありません。ただ、既に遺産分割協議が終了し分筆登記も終了している以上、相手方のそのような要求に応じるか否かはjameyさん側の自由です。  (2) 改築工事の際、境界線近傍で、この条項の規定に反する行為がなされた場合、   築造行為の中止または撤去を求める場合がある。  これは上記の説明でもお分かりの通り、新築する場合には、お住まいの地域に民法の規定と異なる慣習がある場合や、防火地域・準防火地域にある建物で、外壁が耐火構造のものとする以外には民法234条1項の規定が適用されます。その結果、隣地所有者は、建築の廃止・変更・損害賠償の請求などを請求することができます(民法234条2項)。  (3) 境界線の変更、分筆、分合、所有地の範囲の再確認の協議に応じてほしい。  既に述べた通り、応じるかどうかはjameyさん側の自由です。 2. ご質問の内容についての回答  (1) このような内容証明郵便について、どのように対処するべきか。   専門家に相談すべきか。  専門家にお願いするのが一番安心だと思います。  (2) 相続時の家の壁を境界線とした遺言執行は瑕疵か。今になって境界線の変更   の協議に応じる必要があるのか。  1.でも述べた通り、瑕疵にはなりませんし、応じるかどうかはjameyさん側の自由です。  (3) 叔父につけこまれないようにするには、改築に際してどのようなことを   注意すべきか。    ・ 新築する場合には境界から50cm以上はなすこと(民法234条1項)。    ・ 隣地を観望できるような窓は、境界から1m以上離して作ること。     さもなくば窓に目隠しを付けること(民法235条)。    ・ 民法209条~238条までの規定はよく読んでおくこと  その他の点については、具体的には現地の状況や人柄やいきさつなどがハッキリしませんので何とも申し上げられません。どなたか弁護士の先生にお願いなさった場合には、その先生とよく相談なさった方が良いと思います。  あとは、つきなみな意見かもしれませんが、譲歩できる部分は譲歩して、それでも折り合いがつかない場合には、ここまで話がこじれてしまっている以上、勝つにしろ負けるにしろ訴訟で決着をつけて、その後は付き合わないようにするしかないと思います。  以上、ご参考まで。  なお参考までに、以下に民法209条~238条までの相隣関係に関する規定を上げておきます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 第209条 土地ノ所有者ハ疆界又ハ其近傍ニ於テ牆壁若クハ建物ヲ築造シ又ハ之ヲ修繕スル為メ必要ナル範囲内ニ於テ隣地ノ使用ヲ請求スルコトヲ得 但隣人ノ承諾アルニ非サレハ其住家ニ立入ルコトヲ得ス 2 前項ノ場合ニ於テ隣人カ損害ヲ受ケタルトキハ其償金ヲ請求スルコトヲ得   第210条 或土地カ他ノ土地ニ囲繞セラレテ公路ニ通セサルトキハ其土地ノ所有者ハ公路ニ至ル為メ囲繞地ヲ通行スルコトヲ得 2 池沼、河渠若クハ海洋ニ由ルニ非サレハ他ニ通スルコト能ハス又ハ崖岸アリテ土地ト公路ト著シキ高低ヲ為ストキ亦同シ   第211条 前条ノ場合ニ於テ通行ノ場所及ヒ方法ハ通行権ヲ有スル者ノ為メニ必要ニシテ且囲繞地ノ為メニ損害最モ少キモノヲ選フコトヲ要ス 2 通行権ヲ有スル者ハ必要アルトキハ通路ヲ開設スルコトヲ得   第212条 通行権ヲ有スル者ハ通行地ノ損害ニ対シテ償金ヲ払フコトヲ要ス 但通路開設ノ為メニ生シタル損害ニ対スルモノヲ除ク外1年毎ニ其償金ヲ払フコトヲ得   第213条 分割ニ因リ公路ニ通セサル土地ヲ生シタルトキハ其土地ノ所有者ハ公路ニ至ル為メ他ノ分割者ノ所有地ノミヲ通行スルコトヲ得 此場合ニ於テハ償金ヲ払フコトヲ要セス 2 前項ノ規定ハ土地ノ所有者カ其土地ノ一部ヲ譲渡シタル場合ニ之ヲ準用ス   第214条 土地ノ所有者ハ隣地ヨリ水ノ自然ニ流レ来ルヲ妨クルコトヲ得ス   第215条 水流カ事変ニ因リ低地ニ於テ阻塞シタルトキハ高地ノ所有者ハ自費ヲ以テ其疏通ニ必要ナル工事ヲ為スコトヲ得   第216条 甲地ニ於テ貯水、排水又ハ引水ノ為メニ設ケタル工作物ノ破潰又ハ阻塞ニ因リテ乙地ニ損害ヲ及ホシ又ハ及ホス虞アルトキハ乙地ノ所有者ハ甲地ノ所有者ヲシテ修繕若クハ疏通ヲ為サシメ又必要アルトキハ予防工事ヲ為サシムルコトヲ得   第217条 前2条ノ場合ニ於テ費用ノ負担ニ付キ別段ノ慣習アルトキハ其慣習ニ従フ   第218条 土地ノ所有者ハ直チニ雨水ヲ隣地ニ注瀉セシムヘキ屋根其他ノ工作物ヲ設クルコトヲ得ス   第219条 溝渠其他ノ水流地ノ所有者ハ対岸ノ土地カ他人ノ所有ニ属スルトキハ其水路又ハ幅員ヲ変スルコトヲ得ス 2 両岸ノ土地カ水流地ノ所有者ニ属スルトキハ其所有者ハ水路及ヒ幅員ヲ変スルコトヲ得 但下口ニ於テ自然ノ水路ニ復スルコトヲ要ス 3 前2項ノ規定ニ異ナリタル慣習アルトキハ其慣習ニ従フ   第220条 高地ノ所有者ハ浸水地ヲ乾カス為メ又ハ家用若クハ農工業用ノ余水ヲ排泄スル為メ公路、公流又ハ下水道ニ至ルマテ低地ニ水ヲ通過セシムルコトヲ得 但低地ノ為メニ損害最モ少キ場所及ヒ方法ヲ選フコトヲ要ス   第221条 土地ノ所有者ハ其所有地ノ水ヲ通過セシムル為メ高地又ハ低地ノ所有者カ設ケタル工作物ヲ使用スルコトヲ得 2 前項ノ場合ニ於テ他人ノ工作物ヲ使用スル者ハ其利益ヲ受クル割合ニ応シテ工作物ノ設定及ヒ保存ノ費用ヲ分担スルコトヲ要ス   第222条 水流地ノ所有者ハ堰ヲ設クル需要アルトキハ其堰ヲ対岸ニ附著セシムルコトヲ得 但之ニ因リテ生シタル損害ニ対シテ償金ヲ払フコトヲ要ス 2 対岸ノ所有者ハ水流地ノ一部カ其所有ニ属スルトキハ右ノ堰ヲ使用スルコトヲ得 但前条ノ規定ニ従ヒ費用ヲ分担スルコトヲ要ス   第223条 土地ノ所有者ハ隣地ノ所有者ト共同ノ費用ヲ以テ疆界ヲ標示スヘキ物ヲ設クルコトヲ得   第224条 界標ノ設置及ヒ保存ノ費用ハ相隣者平分シテ之ヲ負担ス 但測量ノ費用ハ其土地ノ広狭ニ応シテ之ヲ分担ス   第225条 2棟ノ建物カ其所有者ヲ異ニシ且其間ニ空地アルトキハ各所有者ハ他ノ所有者ト共同ノ費用ヲ以テ其疆界ニ囲障ヲ設クルコトヲ得 2 当事者ノ協議調ハサルトキハ前項ノ囲障ハ板屏又ハ竹垣ニシテ高サ2メートルタルコトヲ要ス   第226条 囲障ノ設置及ヒ保存ノ費用ハ相隣者平分シテ之ヲ負担ス   第227条 相隣者ノ1人ハ第225条第2項ニ定メタル材料ヨリ良好ナルモノヲ用ヰ又ハ高サヲ増シテ囲障ヲ設クルコトヲ得 但之ニ因リテ生スル費用ノ増額ヲ負担スルコトヲ要ス   第228条 前3条ノ規定ニ異ナリタル慣習アルトキハ其慣習ニ従フ   第229条 疆界線上ニ設ケタル界標、囲障、牆壁及ヒ溝渠ハ相隣者ノ共有ニ属スルモノト推定ス   第230条 一棟ノ建物ノ部分ヲ成ス疆界線上ノ牆壁ニハ前条ノ規定ヲ適用セス 2 高サノ不同ナル2棟ノ建物ヲ隔ツル牆壁ノ低キ建物ヲ踰ユル部分亦同シ 但防火牆壁ハ此限ニ在ラス   第231条 相隣者ノ1人ハ共有ノ牆壁ノ高サヲ増スコトヲ得 但其牆壁カ此工事ニ耐ヘサルトキハ自費ヲ以テ工作ヲ加ヘ又ハ其牆壁ヲ改築スルコトヲ要ス 2 前項ノ規定ニ依リテ牆壁ノ高サヲ増シタル部分ハ其工事ヲ為シタル者ノ専有ニ属ス   第232条 前条ノ場合ニ於テ隣人カ損害ヲ受ケタルトキハ其償金ヲ請求スルコトヲ得   第233条 隣地ノ竹木ノ枝カ疆界線ヲ踰ユルトキハ其竹木ノ所有者ヲシテ其枝ヲ剪除セシムルコトヲ得 2 隣地ノ竹木ノ根カ疆界線ヲ踰ユルトキハ之ヲ截取スルコトヲ得   第234条 建物ヲ築造スルニハ疆界線ヨリ50センチメートル以上ノ距離ヲ存スルコトヲ要ス 2 前項ノ規定ニ違ヒテ建築ヲ為サントスル者アルトキハ隣地ノ所有者ハ其建築ヲ廃止シ又ハ之ヲ変更セシムルコトヲ得 但建築著手ノ時ヨリ1年ヲ経過シ又ハ其建築ノ竣成シタル後ハ損害賠償ノ請求ノミヲ為スコトヲ得   第235条 疆界線ヨリ1メートル未満ノ距離ニ於テ他人ノ宅地ヲ観望スヘキ窓又ハ椽側ヲ設クル者ハ目隠ヲ附スルコトヲ要ス 2 前項ノ距離ハ窓又ハ椽側ノ最モ隣地ニ近キ点ヨリ直角線ニテ疆界線ニ至ルマテヲ測算ス   第236条 前2条ノ規定ニ異ナリタル慣習アルトキハ其慣習ニ従フ   第237条 井戸、用水溜、下水溜又ハ肥料溜ヲ穿ツニハ疆界線ヨリ2メートル以上池、地窖又ハ厠坑ヲ穿ツニハ1メートル以上ノ距離ヲ有スルコトヲ要ス 2 水樋ヲ埋メ又ハ溝渠ヲ穿ツニハ疆界線ヨリ其深サノ半以上ノ距離ヲ有スルコトヲ要ス 但1メートルヲ踰ユルコトヲ要セス   第238条 疆界線ノ近傍ニ於テ前条ノ工事ヲ為ストキハ土砂ノ崩壊又ハ水若クハ汚液ノ滲漏ヲ防クニ必要ナル注意ヲ為スコトヲ要ス

jamey
質問者

お礼

大変ご親切な回答で感激しました。ありがとうございました。私たちは法律に疎いので、弁護士から内容証明郵便がくるだけで動揺してしまいますが、アドバイスをいただけて心強い思いがしました。これから協議に応じていくかは、家族でよく相談したいと思います。

その他の回答 (1)

  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.1

拝察したところ、貴殿はかなりの資産をお持ちとおみうけしました。 法律的にアドバイスを送りたいのですがその記事はどちらかに多大な損害をあたえかねません。したがい、法律的なことはいえませんが、どうしても決着つかん場合、 「じゃあ、おじさんわかったよ、あんたのいうとおり、びんぼー人に 恵んでやらー、どうせあんたが死ぬときゃもってけねーんだし、よくのかわ突っ張った卑しいびんぼー人でかわいそーだから、めぐんでやるよ、せいぜいだいじにしなよ! ほらよ。 いいかおじさん、その代わりあんたの実家はここだと思うなよ二度とこの敷居またがせねーからな。こんな卑しい人間うちの家系にはいねーんだ二度と爺さんの墓参りなんかするんじゃねーぞ!」 と捨て台詞でわずかな土地なんかやっちゃいましょう。 そんなことでながーい時間アラソイゴトして毎日暮らすより早いとこ決着つけて失った分稼ぐほうがいいです  いまどき土地が金稼ぐと思ったら大間違いです。江戸時代の「領地」という概念がいまだに残っているから土地に執着するのです。いまやソフトの時代です。どう稼ぐかソフトウェアーを持ってるやつの勝ちです。土地なんぞ何の役にも立ちません。守るものは土地や財産ではありません、そんな猫の額ほどのところで骨肉の争いなんてみっともないから、はいはいあげるあげるといって 少しくらい境界が自分ところ側に入ったからといって目くじら立てないのが賢明です。 日本は何かというと「生命財産を守る」とかいいます。その財産の中に土地が入っちゃうんです。この意識を捨てましょう。だいたいそれ以前に 守るのは「自由と民主主義なのです」。アメリカは自由と民主主義を守るためにどれだけの出費が出ようと犠牲が出ようと守ります。 話がそれましたが、墾田永年私財法制定以来、土地に対する執着心が強すぎます。いいですか、大事なのはソフトウェアです。今成功してる人たちはだれ一人として土地が大事なんて思っちゃいません。 やっちゃえやっちゃえ。びんぼー人にくれてやれい。

jamey
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私としては、貴方の土地よりソフトウェアだ!という意見には大賛成です。また、叔父が、多少の土地をもらって納得するさっぱりした人間なら話が早いのですが。 父としても、身内の争いを避けんがために、家族が驚くほどの譲歩を示しながら、何度も足を運んで境界線の変更について話し合いに応じてきましたが、土地譲渡のみならず、それこそ新しい家が建たなくなるような要求が際限なくでてきて、とても話し合いにならないようです。父側に何らかの法的瑕疵、義務、責任等がない場合、できるだけ穏便に、揚げ足をとられないように、無視したいと思っているのですが。。。

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