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土地相続についての質問

今年、伯父が亡くなりました。その後祖父名義の土地があることが発覚しました。 どうやら祖父が亡くなった後名義変更していかなかったみたいで 固定資産税などは叔父が納めていたようです。 伯父には妻子はなく祖母も亡くなっており、伯父は2人兄弟で自分の父親も亡くなっています。 この場合祖父の土地を相続する際、自分の母親の実印などは必要でしょうか? 亡くなった順番は祖母、祖父、父、伯父の順です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

祖父相続がどのようになされていたのかによっても違います。 相続登記を行っていないので、相続分割手続きを行っていない 可能性が高いですが、遺言書があって相続が確定していたので 敢えて移転登記は放置していた、という事が無いわけではあり ません。 1.祖父相続時に遺言があった場合や、祖父相続を父伯父で 協議完了していた場合(いずれも法的に有効な書面が残っている ことが要件になりますが)、その内容に従い祖父遺産は相続され ていますので、その後の相続は祖父相続の前提に従います。 2.祖父遺言や祖父相続協議を終えていない場合 祖父財産は父と伯父に1/2ずつ相続されます。その後父の死亡 で父の持ち分はあなたと母に相続されています。 伯父の持ち分は伯父の配偶者や子に相続されます。

yamanoi-1125
質問者

お礼

大変申し訳ありませんがお礼の方こちらでまとめさせて頂きます。 3人の方ほんとうにありがとうございました。 やはり母の印鑑が必要ですか。 ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

土地の相続人は、父と伯父 父の代わりにはんこを押すのは、母とあなた 伯父の代わりにはんこを押すのは、あなた。 この場合、父が単独相続し、あなたが相続するという協議書を作れば、一回で名義変更可能であり費用の節約になる。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

遺産分割協議書がなければ、法定相続分で相続したとして手続きを進めると思いますので 祖父 → 父と伯父が1/2ずつ相続 父 → 母とあなた(兄弟がいれば兄弟も)が相続…ここで母の実印が必要です 伯父 → あなたとその兄弟が相続 という流れになると思います。

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