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土地の相続についての質問です。
祖父から受けついた250坪(約2億)の土地を祖母が母親&叔母&叔父に分けて相続させる遺言書を残して他界しました。 母親含め叔母叔父にはそれぞれ子供がいます。 叔父は祖母が亡くなる前に他界しました。 私の家族はその敷地の叔父が相続した部分に家を建てて20年以上前から住んでいます。 その土地は無償かつ無期限で私の家族が借りているという形になっているようです。 ここからが複雑なのですが、叔父の妻がとても酷い人物で、祖母の現金をコッソリ3千万ほど使い込んでいたようなのです。 これは銀行の履歴を元に弁護士に確認してもらって証拠になる状態にはなっています。 その相続権を得た叔父の娘3人に母親と叔母は土地の相続を放棄させたいらしいのですが、なかなか応じずにいます。 しかし現在5年以上その3人が権利を持つ土地の固定資産税は母親が立替払いをしてきたのですが、支払をやめて役所からもその娘3人にこれからの請求をしてもらうようにし、建て替えた額も請求をしています。 我々家族には居住権がありますので、その土地を叔父の娘達は売ったりできないと思うのですがリフォーム等で住み続ければその土地を自由にさせずに済むのでしょうか。土地の税金を払い続けないといけないなら放棄すると踏んでいるのですが。 代々続いている愛着のある土地で、叔母の家族も我々も守ってくれる人に残していきたいと考えているので、アドバイスをお願いできますでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
叔父さんが相続する土地に質問者さんのご家族の家があり お母様の相続する土地に姪御さん達が住んでいるという事でしょうか。 得られる権利を放棄して貰う方法なんてないと思います。 叔父さんの奥さんが使い込んでいた分も含めて、相続の分配を変える話合いをして、 それぞれ住んだり、使用したりしているものを、価値を揃えて取替えっこし、協議書を作成するしかないのでは。 相続の権利があるのはあくまでも姪御さんで、使い込んだのが叔父さんの奥さんでは、姪御さん達から権利を取り上げる事もできないと思います。 土地の名目等でも金額は多少変わると思いますが、税金なんて、その土地の価値よりも高いわけはないのですから、税金を払わせても諦めてはくれないと思います。 自分達の税金相当額を叔父さんの土地の使用料としてお母様に払わせる事もできるのではないでしょうか。 買い手がつくかは別にしても、底地の権利を誰かに売りたいということは可能ですし。 なんだか救いようのない内容で申し訳ないのですが、どんなに考えても全て思い通りにはならいように見えます。
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- akak71
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ここを締めて、もういちど、質問しなおしてください。 死亡の順番を正確に 遺言書の内容を正確に
お礼
了解しました。 整理して質問しなおします。 ありがとうございました。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
相続人は、建物所有者に出て行けと言っても、裁判所は認めないでしょう。(権利の乱用) ただ、第三者に売却されれば、建物を取り壊さなければならない。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
ただで借りている場合「居住権」というものは弱いものです。 場合によっては、所有者から返してくれ、といわれてしまいます。 民法597 返還の時期 民法599 借主死亡による終了
補足
ありがとうございます。 建物自体は親の持ち物であっても土地を返してくれと言われた場合は、取り壊して出て行かないといけないのでしょうか。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
遺言者の死亡前に、受遺者が死亡するとその部分は無効です。 その部分は、法定相続となる。 使用貸借なので、土地の権利はありません。 相続した人は、自由に売却できます。
補足
ありがとうございます。 相続人は住んでいる家族を立ち退かせてでも自由にできると言う事なのでしょうか?
- 613425
- ベストアンサー率29% (129/441)
祖母さんが叔父にも財産をのこす遺言書を書いてあったとしても、祖母さんより先に叔父さんが亡くなっているのでしたら、叔父さんの遺族に祖母さんの財産を相続する権利は無いと思われますが。 それとも、叔父さんの配偶者の方もしくは叔父さんの子供さんが祖母さんと養子縁組みしていたのですか?
補足
すみません、逆だったようです。 ほぼ行方不明だったので前後してしまいました。 祖母の後に叔父が亡くなったみたいです。 祖母が亡くなった時点で既に叔父は離婚をしていたらしいので、子供のみに権利が発生しているという事なのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 その土地には私の両親が住んでいます。 正確には3人の共同で相続?するようになっているようでした。 遺言書でそんな事が可能なのかよくわからないのですが、 その叔父の3分の1区域に私の実家が建っているという形と母は言っているのですが、共同名義は区域で決めるものなのでしょうか? 共同名義である以上は勝手に売ったりできないのですよね? 共同名義と言うものが良くわからないので別途質問をしたほうが早いでしょうか・・・。 とにかく叔母は叔父側が放棄すれば自分も放棄するので守っていってと言っているらしいです。 一応弁護士は入っているらしいのですが、なかなか時間のかかる問題みたいです・・。