• 締切済み

相続した土地を売却したいのですが。

三年ほど前 母親が亡くなり土地を相続したのですが その土地というのが 同じく三年前ぐらいから痴呆症で介護施設に入っている祖母が住んでいる土地なのですが(昔ながらの家で祖母は40年以上は住んでいると思います。)現在は誰も住んでおらず 一ヶ月に一度ぐらい叔父(私の父は20年ほど前に他界。)がきているみたいなのです。管理するのもたいへんなのでこの土地を売却したいと思うのですが 叔父は猛反対しており困っています。そこで不動産屋に聞いたところ 祖母には40年以上住んでいるのなら地上権?みたいな権利があり 私が勝手に売ってはいけない法律があるみたいに言われました。叔父もその土地は必要ないとのことですが地上権が祖母にはあるから私が勝手に売却すると裁判をおこすとも言われました。 相続した私はこのまま泣く泣く管理しないとだめなのでしょうか?売却したお金を住宅購入資金に したいのですがどうしたらいいのか困っています。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 私の一存で取り壊せれるのでしょうか? 弁護士に相談するのが最初の手順です。最初に言いましたが。 > 解体費用、そのほかの家具などの処分費用も負担しないとダメなのでしょうか? 「費用は自分で出すしかないでしょう。本来は、借地契約終了時に、更地に帰して契約終了となるべきものではありますが。」 > 所有者の権利って一体どこにあるのかが疑問でなりません。 契約の無い貸し借りは、トラブルの元ですから。 それが親族であっても。

310to104
質問者

お礼

そうですね。自分で考え込むより 相談してみます。ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

売るためには土地・家共に自分名義である必要がありますが、その状態では名義変更できないでしょう。 なので解体するべきですが、費用は自分で出すしかないでしょう。本来は、借地契約終了時に、更地に帰して契約終了となるべきものではありますが。  宅地として販売するなら、工務店などに依頼して解体してその費用も負担して貰う代わりに、その工務店での新築を建築条件に付けて売り出すという手法もありますが、買い手に敬遠される傾向なので。

310to104
質問者

お礼

再度のご回答、ありがとうございます。 私自身に所有権の無い建物なのですが(固定資産税は払っていません)私の一存で取り壊せれるのでしょうか? 私が憤りを感じているのは叔父に対してで 本音をいうと叔父に買取して欲しかったのですが 不動産屋を通じて聞いてみるといらないとの事。 うちの近所には叔父の所有する田んぼが1000坪ほどあり 叔父が農業をしています。そこにある農機具などが多くあり 祖母が亡くなってほったらかしにされては困るのです。(家具なども一杯あるし。) それでも 土地所有者である私が建物の解体費用、そのほかの家具などの処分費用も負担しないとダメなのでしょうか?多分費用的には200~300万は必要みたいに不動産屋さんから言われました。 所有者の権利って一体どこにあるのかが疑問でなりません。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

まず、その土地に住んでいるということは、家があるはずです。 家があるなら、家の評価額としての財産とともに、居住する権利を有します。  弁護士に相談するべきです。不動産関係であっても、親族間のモノですと賃料等も取っておらず、借地借家法の適用も微妙です。  反対するのであれば、相応の地代を請求してはいかがでしょう。自分の懐が痛むとなれば考えを変える人も多いです。

310to104
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士に相談してみます。本来は叔父が相続するべき土地なのですが 家計がややこしくなっており 本当のことをいうと祖母と私は他人ということに戸籍上はなっています。(私の父親が養子で他の家に入ったので。)その養子に入ったところの土地が問題の土地なのです。土地の広さは140坪で半分ぐらいの土地は古い家が建っております。その所有権は私には無いのですが その古い家の処分費用はわたしもちになるのでしょうか? それとも地上権を訴えている 母の後見人の叔父が負担するべきなのでしょうか? 本当に困ったのもです。

310to104
質問者

補足

すいません祖母の後見人です。

回答No.1

お祖母さんが住んでるんでしょ。 人として追い出すべきではないと思いますよ。 ただ、固定資産税を一人で払うのはどうかと思うので、 ほかの親族にも相応の負担をして貰いましょう。 処分するのはお祖母さんが亡くなってからでしょうね。

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