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土地の相続方法と売却時の税金について
- 8月に母が亡くなり、170坪の土地が叔母と母の名義で共有されています。私と姉は母の分を相続しようと考えていますが、叔母が土地の売却に反対する場合、相続放棄も検討しています。売却しない場合、土地を贈与するか放棄するかで税金の負担がどちらが軽くなるのか知りたいです。
- 土地は完全に2分されていないようですが、私が自分の分を売ることは可能なのでしょうか?また、叔母の同意は必要なのでしょうか?土地に関する知識がないため、どのように進めれば良いか分かりません。
- 土地の相続方法と売却時の税金について教えてください。具体的には、売却しない場合に土地を贈与するとした場合と、相続放棄し叔母が相続する場合、それぞれの税金の負担がどのように変わるのかを教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
あなた達姉妹が相続してから叔母さんに土地を贈与すると叔母さんに贈与税がかかります。あなた達姉妹が相続放棄すればその心配はないわけですが、お母さんの遺産についてその土地だけを放棄する、という事はできません。相続放棄する場合はお母さんの遺産について全て放棄しなければなりません。 共有のまま半分の権利だけを売る、というのは非常に難しいです。よほど値打のある土地でであるとして、しかも格安であれば可能性はありますが。 土地を半分に分けて、叔母さんの土地とあなた達姉妹の土地とに分ける事は可能ですが、土地の形、道路付けの条件などによって同じ価値に半分に分けられるかどうかは何とも言えません。
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(1)贈与には贈与税がかかります。放棄にはかかりません。 (2)共有持分はそのまま売ることが可能です。相当稀少性のある土地や安くない限りは買主を見つけることは困難です。叔母以外の買主の場合は、使わせろとか分割しろとか言う権利があるため、叔母に迷惑をかけるでしょう。 共有者は共有物分割を請求することができます。分割後は自分の分は自由に売れます。但し下手に分割すると売れなくなることもあるので、プロに任せましょう。
お礼
回答ありがとうございました。共有部分の買主の権利として、そのようなこともあるんですね。叔母には迷惑はかけられません。分割も含めて、叔母と姉と話し合っていきたいと思います。 本当にありがとうございました。
- toratanuki
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1 相続放棄 2 叔母と共有になっても良いという人しか買い手はいません。 他人と共有になっても仕方がない。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに、叔母と共有になっても良い人しか買い手いなくなりますね。他人と共有することで、もっといろいろたいへんなことも予想されますね。 「もしもこうだったら」の話でしたが、ご回答頂いたことを感謝しております。
お礼
回答ありがとうございました。財産の放棄は、土地だけというわけにはいかないのですね。贈与税がかかるのも分かりました。また、共有部分に関しても、共有のままで売るということが、どういうことでであるかが分かりました。叔母と姉としっかり話し合っていきます。 本当にご回答ありがとうございました。