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扶養について

noname#239838の回答

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 >……年収が103万を超えてしまったので、それによって2015年中の扶養控除もなかったことになり、それでなにかしらの税金を払わなくてはいけないのでは?と思った次第です。 「原則」を言えば、「扶養控除が受けられるかどうか?(申告できるかどうか?)」は、「その年の12月31日の現況」で判断するものですから「(後から)なかったことになる」ということは【ありません】。 (参考) 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 >扶養親族とは、【その年の12月31日……の現況で】、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… 【ただし】、お父様が「税法上の給与所得者(税法上の給与所得のある人)」の場合で……【なおかつ】…… 年の初めに、給与の支払者(≒雇い主)に、『給与所得者の扶養控除等申告書』を使って、【年末の12月31日時点で(税法上の)控除対象扶養親族がいる予定】と申告している場合で……【なおかつ】…… 年の中途で予定が変わって、【年末の12月31日時点で(税法上の)控除対象扶養親族がいないことになった】場合で……【なおかつ】…… 「給与の支払者」が「年末調整」を行なう直前まで、『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』を【提出していなかった】場合は…… 【実質的に】「なかったことになる」【ような】結果になります。 --- この場合は、「その年最後に支払われる給与」から源泉徴収される(源泉)所得税が【例年よりも】多目になることになります。 もちろん、その他の条件が【例年とほぼ変わらない】と【仮定】した場合です。 ちなみに、「その年最後に支払われる給与」からは、(源泉)所得税が源泉徴収されず、逆に「還付」される人も多いですが、「その他の条件が例年とほぼ変わらない」場合は、「還付額が少なくなる」もしくは「還付ではなく徴収される」ことになります。 --- 「なぜ、そうなるのか?」について詳しい解説をはじめるとかなり長くなりますので、ポイントだけ挙げますと、「(給与から徴収する)源泉所得税のルール」と「(給与から徴収する)源泉所得税に関連して行われる年末調整のルール」によってそういう結果になります。 そのルールの詳細は、以下のリンク先の解説にある通りですが、「給与の支払者(≒雇い主、事業主)向けの解説」ですから、はっきり言って「給与所得者自身にはピンと来ない」ものが多いと思います。 (参考) 『所得税>事業主と税金>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm 『源泉所得税>年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm --- 『パンフレット・手引き>平成28年版 源泉徴収のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2015/index.htm 『パンフレット・手引き>平成27年分 年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/01.htm --- なお、上記のようなルールと関連して、【給与所得者自身】が知っておくべきルールが解説されているのが以下のページです。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。…… --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ※言うまでもありませんが、国税庁のサイトからピックアップしただけですからこれが全てではありません。 ***** ◯備考:「個人住民税」について 前回回答しました通り、(市町村によって)「個人住民税」が決定されるのは「12月31日」をはるかに過ぎた「翌年の5、6月頃」ですから、「(後から)なかったことになる」ことは【ありません】。 単純に、【その年度は】、「扶養控除なしで個人住民税が決定される」というだけです。 もちろん、「翌年の5、6月頃」を【過ぎてから(個人住民税が決定されてから】「申告していた税法上の扶養親族が、実は扶養親族には該当しないことが分かった」場合はその限りではありません。 (参考) 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88

20010513
質問者

お礼

何度もご回答いただきありがとうございました。

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