特許製品販売独占の問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 特許製品のメンテナンスを独占したい開発メーカーの主張に疑問を感じています。
  • 特許製品を他社に売らないこと=メンテナンスの独占に疑問があります。
  • 特許製品販売の独占は独占禁止法に抵触する可能性があるのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

特許製品販売の独占について

私はある食品工場関係者のものです。食品の製造過程で排出される汚水を一旦排水処理施設に通してから下水道に放流しています。その排水処理漕には特殊な装置が入っており、メーカーは特許を持っています。ただ、排水処理漕のメンテは一般的な点検資格を持った方であれば誰でも出来るとことになっています。そのため弊社ではメンテの業者選定については入札形式を採用していく計画でありました。ところが特許を持った開発メーカーが、メンテについては当社が特許した製品ゆえ詳しいので一番ふさわしい。仮に他の業者が落札した場合、他社にはメンテ部品は売りたくない。などとメンテを事実上独占したい旨の説明をしていきました。開発者ゆえメンテに有利という事は認めます。ただ、特許製品を他社に売らない=メンテを独占。という図式に疑問を感じています。製品を売る売らないは自由かもですが、これって独占禁止法等に抵触しないのでしょうか?私の考えすぎでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

メンテの独占を理由にした販売拒否・売り渋りは 独禁法違反です。 公正取引委員会の勧告対象になります。 大阪高裁の判例もあります。 http://www.kyoto-elevator.com/gyokai/ 5大メーカーとその系列子会社のメンテナンス会社が市場の90%以上をしめています。 、独立系業者に保守を依頼しようとすると、設置した業者が独立系業者には「部品の供給をしない」とか「技術的に出来ない」等、顧客に不安感を抱かせ、独立系業者に依頼する事を躊躇させ、結果的にメーカーの提示する金額でしか保守契約を締結出来ない状況にありました。 1985年にメーカーが部品を売らないのは「独占禁止法」違反であるとして我々日本エレベータメンテナンス協会(当時)と東京のエレベーター保守事業協同組合に所属する独立系保守業者が大同団結し、訴訟を提起しました。 1993年7月に大阪高裁で勝訴するまで8年にわたり、メーカーと闘ってきました。結果、メーカーも部品を供給するようになりましたが、だいたい部品発注後3ヶ月の納期とずいぶんと高価格な部品代を要求されます。 先日、この部品の売り渋り行為に対して業界トップのメーカー系メンテナンス会社に対して公正取引委員会が立ち入り調査 に入り、結果メーカーに「勧告」を出しました。メーカーはこれを認め勧告に応諾しています。

hksrq864
質問者

お礼

ご丁寧に調べていただき、大変助かりました。参考にさせていただきたいと思います。この度はお忙しい中、手前の質問に答えてくださり。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 製品に直接使わなければ特許侵害にならない?

    特許に関しての質問です。 製品開発する際に、他社の特許技術を使用して製品を作ることは特許侵害にあたると思います。 しかし下記のような製品そのものに他社の特許技術が搭載されるわけではないケースでは、特許侵害に当たるのでしょうか? 1.製品の製造ラインにおいて、製造のための設備や装置に他社の特許技術を使用する。 2.製品の出荷検査や調整の際に、他社の特許技術を使用して検査や調整を行う。 3.製品開発のための研究の段階で、他社の特許技術を使用する。 以上、ご教授ください。

  • 独占禁止法や特許法令に抵触するか教えてください

    私が勤務する会社が昨年、食品工場を新築しました。 工場の排水量が多いので法に従い廃水処理槽を設置し「A業者」がその施工を行いました。 その廃水処理施設は定期点検が必要で、長年使っていれば特殊部品の交換等も必要になるそうです。 社の規則で保守点検業者を決める際は、その方面の同業者を数社選び入札をすることに決められており、先日A業者を含め3者に入札案内を出したところ、A業者から以下の申し出がありました。「廃水処理施設に使用されている特殊部品Aは弊社が特許を取得する予定である、仮に当社以外の者が保守点検を受注し、特許部品Aの交換が必要になった時、当社は余所の業者に部品Aを売らない(売りたくない)ので修理は不能になる。従って入札でなく当社と一社随意契約でお願いします」 上記主張は独占禁止法等に抵触しないのでしょうか?私には特許製品を振りかざし保守点検を独占したいという思惑が見え見えなので正直同意したくありません。入札妨害されたような気持ちです。どなたかご教示・解説のほど何卒よろしくお願いします。

  • 新製品 特許にした方が良いのか しないほうが良いのか

    現在新製品を開発中です。 これまでも自社製品を販売してきましたが、今までは特許について詳しくなく、又特に新規性が高い製品でもなかったので、特許について何もしてきませんでした。 今回はまだあまり世の中には無い様な製品なので、特許が取得できるかどうかはともかく、他社から真似をされても困るし、他者が特許化してしまっても困るので、防衛的な意味で特許の申請は行なった方が良いのかなと思っています。 又、製品をOEMで供給する場合に「第3者の特許を侵害していない事」と言う契約書にハンコを押す事が多くなっており、今は、実は調べてもいませんが、ハンコを押しているのが現状です。特許の申請して、もし 特許が取れれば、自分たちの権利として認定されるので、偽り無くハンコが押せるのではないかと思っています。  ただ、申請のデメリットとして、特許の申請をして、内容が公開されると、実は他社の特許を侵害していた、と言う事を、わざわざ証明してしまうような事になっても困ると思っています。 いくら当社で全くオリジナルで開発したと言っても、同じ様な技術は多分以前からあり、技術者であれば、同じ様な内容は考え付くものだと思います。 気になって、特許の本を買ってきて、IPDLと言うHPで特許検索する事が出来るようになったのですが、文献は余りにも膨大だし、今の開発中の製品と、他社の特許のどこにどれだけ、抵触するのか、解ったものではありませんし、調べて回避しながら、と言うのは現実的に無理です。 こういった場合、特許事務所に相談すると、他社の特許に抵触しているかどうか、ある程度判明するものなのでしょうか。 又費用はいくらくらいなのでしょうか。

  • 特許製品の価格の決め方

    回答がつかなかったのでカテ変えします。 あるものを特許出願しています。(まだ特許取得はできていません) そこで製造会社に製造を依頼して自分がメーカーとして商売して行こうと考えています。 製造原価は大量に作れば1個当たり100円程度です。 商品的にはジャンルは違えど同じような大きさ材質の製品だと500円~700円程度で 売られていますが、今まで無かったものなので特許独占できる商品であれば 1,500円~2,000円程度なら十分売れると、この商品のターゲット層となる方たちには 言ってもらっています。 このとき、仮に原価率200円の場合で希望小売価格を2,000円とする場合 卸業者若しくは小売業者に流す場合どの程度の価格で交渉するのが一般的なのでしょうか? 商品は文具店や書店で扱えるようなものです。

  • ノウハウと特許について教えてください

    特許については素人なので、やさしく教えてください。 1.製造メーカーではそのメーカー独自のノウハウというものがあります。  これはその部分の特許を出願して公開されてしまうと、他社が容易に導入可能でかつ使用したかどうかわからないものなので、ほとんどの場合はノウハウとしてメーカーの独自技術として非公開になっているものです。もし、某メーカーがそのノウハウについて特許を出願・登録した場合は昔からその技術を用いていたこちらが特許侵害になってしまうのでしょうか? 2.製法特許(でいいのでしょうか?)に+アルファの製法を加えることにより、既存の特許より優れた方法をノウハウ的に導入する場合には特許権侵害には当たらないのでしょうか。ただし、+アルファの方法とは既知の技術です。 最近になって関係する特許がちらほら見受けられるようになり、工程改善や新製品開発に支障をきたす(?)ようになってきました。ちなみに製品からは判別はほぼ不可能です。あまり技術を公開したくないので、できればノウハウとして独自技術にしたいのです。    ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 特許のライセンス

    ある企業が新製品に関する特許を取得した場合、 他社に対してその発明の使用を禁止する場合 (Amazonの1click特許が最近では有名?)と、 ロイヤリティを取り許可する場合があると思います。 (ライセンスの場合は企業間ではクロスライセンス が多いとは思います) 例えば、家庭用電気製品ではどのメーカーも似た特徴 をもった製品を出していますが、あれらは最初に特許 を取得した1社からライセンスされたものなのでしょ うか。 また、特許を持っているメーカは他社にライセンス しないという選択もあると思いますがそうしない理由 は何でしょうか。

  • 特許回避についてお力を貸してください。

    すでに他社が出願公開している特許の請求項1と弊社の開発品の製法が 一致しています。詳しくは書けませんが、2つ以上の金属を合わせて作る合金の製法特許です。 他社特許の請求項1の中に2つ以上の金属を合わせて作る合金の製法と明記されているので、同じ製法の合金であれば何を作っても この特許の請求項1の範囲に入ってしまい困ってます。 他社特許と弊社開発品の違いは、弊社の場合は合金の中でもある一つの合金に限定していることと、 その合金組成による性能が他社とは違う特徴があるということだけです。(製法は同じです。) 開発品で良い特性がでていたので何とかしたいと思ってましたが、この特許があるので製品化をあきらめようともおもってます。 何とか回避等の方法等ございましたらお力添えいただきますと幸いでございます。 ※他社特許は一昨年出願されたものです。審査請求はされておりません。 こんなにもたくたんの方からご回答を頂きとてもありがたく思っております。 大変失礼ではありますが、追記欄より皆様にお礼申し上げます。 皆様からご助言、ご指導をもとに、再度特許を読み直し、詳細は専門家とも相談しようと思います。製品化はほぼ諦めていたのでとても励みになりました。 皆様にポイントを差し上げたいのですが、システム上無理みたいで、ポイントを差し上げられなかった方には申し訳ありません。どのご意見も大変参考になりました。

  • ビジネスモデル特許について

    当社があるインターネットを利用した ビジネスモデルを考案しました。 ビジネスモデルのスキーム自体は当社のアイデアですが、 それを実現するシステムのサーバー処理などの技術を 他社に開発委託した場合、 特許は技術に対する権利なので、 その他社の発明となり、 当社は発明者にならないでしょうか? それとも、ビジネスモデルのスキーム自体は当社のアイデアなので、共同出願か、その開発会社との開発委託契約書上で、特許の権利帰属を当社にすれば、当社の発明として当社が特許出願していいのでしょうか? それとも、特許先願主義なので、開発会社に断りなく 当社単独の発明として出願しても特許法上は違法になりませんでしょうか。

  • 特許出願中.について

    特許出願中について ある小さな町工場でアイデア商品を開発しました。 その製品には特許出願中と本体印刷されていました。 とても便利な商品で価格は1000円です。 価格が高いのが気になりますが ちさな手に乗る商品なので100円ショップで買えそうに見られます。 そこで問題なのが 特許出願中の商品でも大手が大量に製作したら100円で販売することが出来そうです。 この場合、特許が認定される前なら他社がそっくり同じ製品を作り販売することができるのでしょうか?

  • 特許

    特許に関して考えています。 特許取得済み海外製品を輸入して販売する事業を開始しようとしています。 製品のメーカー側は現地(台湾)にて、その製品の特許を取得済み。 これから日本に販売をと考えていた中、同時に日本実用新案登録も済ませているようです。 そこで、この製品を日本に販売する業務を弊社が引き受け、これから国内展開を行って行 こうと言う状況。 メーカーと弊社で販売総代理店の契約をしている訳ではありませんが、販売状況に応じて今後、 販売総代理店の契約も視野に入れています。メーカー側は、日本に展開できるのであれば、 協力してくれる会社に対して協力を惜しまないと言う姿勢で対応。弊社としても日本版パッケージ の制作協力をして共同開発しています。日本語版パッケージには、メーカーの会社名は特に印刷せず、 「販売者」として弊社の会社名のみを印刷しています。 前置きが長くなりましたが、そこで気になってくるのが特許の件です。 パッケージには、アイデア製品をアピールるするべく、「特許」と言う文字も印刷する予定ですが、 実際特許を取得しているのはメーカー側です。日本で販売事業を行いやすいようにと、メーカー側の 配慮で、メーカー社名は印刷しない、「特許」と言う文字を印刷する事に対して、メーカー側は快く 承諾していただいています。 このような背景の中、現時点に対して、「特許」と言う扱いに何か問題があるか? もしくは、先に想定される問題があるかなどを考えております。 何か問題点があれば、ご教示頂けたら幸いです。 よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう