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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許製品販売の独占について)

特許製品販売独占の問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 特許製品のメンテナンスを独占したい開発メーカーの主張に疑問を感じています。
  • 特許製品を他社に売らないこと=メンテナンスの独占に疑問があります。
  • 特許製品販売の独占は独占禁止法に抵触する可能性があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

メンテの独占を理由にした販売拒否・売り渋りは 独禁法違反です。 公正取引委員会の勧告対象になります。 大阪高裁の判例もあります。 http://www.kyoto-elevator.com/gyokai/ 5大メーカーとその系列子会社のメンテナンス会社が市場の90%以上をしめています。 、独立系業者に保守を依頼しようとすると、設置した業者が独立系業者には「部品の供給をしない」とか「技術的に出来ない」等、顧客に不安感を抱かせ、独立系業者に依頼する事を躊躇させ、結果的にメーカーの提示する金額でしか保守契約を締結出来ない状況にありました。 1985年にメーカーが部品を売らないのは「独占禁止法」違反であるとして我々日本エレベータメンテナンス協会(当時)と東京のエレベーター保守事業協同組合に所属する独立系保守業者が大同団結し、訴訟を提起しました。 1993年7月に大阪高裁で勝訴するまで8年にわたり、メーカーと闘ってきました。結果、メーカーも部品を供給するようになりましたが、だいたい部品発注後3ヶ月の納期とずいぶんと高価格な部品代を要求されます。 先日、この部品の売り渋り行為に対して業界トップのメーカー系メンテナンス会社に対して公正取引委員会が立ち入り調査 に入り、結果メーカーに「勧告」を出しました。メーカーはこれを認め勧告に応諾しています。

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質問者

お礼

ご丁寧に調べていただき、大変助かりました。参考にさせていただきたいと思います。この度はお忙しい中、手前の質問に答えてくださり。ありがとうございました。

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