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自宅兼事務所の税金について

家族7人で賃貸マンションに住んでいるとします。 父が名義でマンションを借りているとします。 子供が自宅兼事務所で法人を設立したとします。 子供の会社は父へ事務所使用代金を一銭も支払わず無料で 使用するとします。 子供の法人にも父にも税金は発生しませんよね? 子供の会社が無料で使用したということで、父が子供の会社に家賃分の財産を贈与したことになり、法人には法人税、父にはみなし譲渡所得課税などが課税されますか? お答えお願いします。

みんなの回答

回答No.2

所得税が発生するどころか、所得税を控除する。 この形がベストだと思います。 子供が、事務所使用料(他に、電機、ガス、上下水道代も事務所と私用とで 按分する)として月8万円程を親に支払っている。 (働いていない母親などに支払っているがベスト) 月8万円であれば、親も年間96万円なので所得税は発生しない。 子供も、事務所使用料(は経費となる)で、年間96万円分の 所得控除となります。 個人事務所として自宅の一部を使っている例はいくらでもあります。 そのように新規事業を始めたと税務署に言えば何の問題もない。 で、実際に子供が8万円を親に手渡すかどうかは別問題ですが。

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