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自宅兼事務所の税金について

家族7人で賃貸マンションに住んでいるとします。 父が名義でマンションを借りているとします。 子供が自宅兼事務所で法人を設立したとします。 子供の会社は父へ事務所使用代金を一銭も支払わず無料で 使用するとします。 子供の法人にも父にも税金は発生しませんよね? 子供の会社が無料で使用したということで、父が子供の会社に家賃分の財産を贈与したことになり、法人には法人税、父にはみなし譲渡所得課税などが課税されますか? お答えお願いします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

>子供の会社が無料で使用したということで、父が子供の会社に家賃分の財産を贈与したことになり、法人には法人税、父にはみなし譲渡所得課税などが課税されますか? 法人の所在地を自宅にしているというだけでは、課税関係は生じません。 たた、賃貸マンションなので、法人登記をしていること自体が契約違反にならないか 契約書を確認してみるといいと思います。

税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール

閲覧ありがとうございます。 税理士法人横須賀・久保田でございます。 当法人は、東京都千代田区神田の地で昭和31年創業から個人経営、中小企業の方々を中心に幅広くサービスを提供している税理士法人で...

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