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海外のプライベートバンクにある財産を受託者((ストラクチャリング)に移
海外のプライベートバンクにある財産を受託者((ストラクチャリング)に移動し、法人格を作り、運用委員会によるトラストを設立した場合、税務署より法人格への財産譲渡と見なされ贈与税を課税される可能性はあるでしょうか?
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noname#123594
回答No.1
まず、海外であなたの財産を海外法人に贈与もしくは預けた場合には、 現地の税制によるので、その段階で日本の税務署から贈与税が課せられることはないと思います。 次に、その法人から配当などなんらかの形であなた個人にお金が戻ってくると思いますが、それについては、あなた個人の所得税の雑所得(総合課税)となると思います。 また、そのトラスト自体が現地スタッフがいないなど、ほとんどペーパー状態の場合には、実態はあなた個人が運用していたものとみなされ、運用にかんする課税は、個人で海外の金融機関で取引するのと同等になると考えられます。 プライベートバンクもすっかり下火になりましたが、ややこしいスキームを組むよりも、いったん海外に逃がしたお金を日本の税務署に把握されていないのであれば、シンプルに運用して、そのお金を使うときには国際クレジットカードなどを利用するなど、国内の金融機関を一切はさまないことです。 あとは相続の問題もありますね。
お礼
ありがとうございました。現地バンカーと相談して決めたいと思います。