• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金基金代行給付)

厚生年金基金代行給付についての質問

このQ&Aのポイント
  • 厚生年金基金代行給付には規約型と基金型の2つの種類があります。事業主は運用機関に労働者の年金原資を委託します。
  • 運用機関は基礎年金や再評価率、スライド分に関与せず、国の負担です。
  • 基金型では運用益が上がった場合、加算分は労働者に年金として分散されます。一方、規約型では運用率によって分散されません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

補足質問につきまして; > 確定給付企業年金は事業主が労働者に+αとしてるものであって事業主が原資を納めるのであって、労働者が毎月納める老齢厚生年金の原資はあくまで国に納めるものですか? ほぼ合っていると思います。 確定給付企業年金は事業主負担が原則ですが、規約に定めれば労働者も拠出できます(掛金総額の2分の1まで)。 (厚生年金基金については折半負担ですが、上乗せ部分の掛金は事業主負担とすることが多いようです) > 厚生年金基金は代行部分があるから事業主の掛金と労働者が納める厚生年金の原資を使って管理するのであって、 厚生年金の保険料(事業主負担と労働者負担とも)の一定割合は国に納めます。その残りの保険料と上乗せ分の掛金で運用します。

nafun0404
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。さわりの部分なのかもしれませんが、制度が複雑です。私のわからないところお答え頂きありがとうございます。まだまだ、話は、もっと深くまでありそうなので、少し私も勉強して再度質問させていただきます。その時は又よろしくお願いいたします

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

そもそもですが、「厚生年金基金」と「確定給付の企業年金」と混同されていないでしょうか。 ・厚生年金基金:代行部分あり(2階部分の一部と、3階部分) ・確定給付の企業年金:代行部分なし(3階部分のみ)。基金型と規約型あり 厚生年金基金には、加算型と代行型があります。 ・加算型:代行部分に一定のプラスアルファを加え、かつ基金独自の上乗せ(加算部分)がある。 ・代行型:代行部分の給付乗率に上乗せして給付額に厚みをもたせている。 いま一度整理し直されたほうがいいと思います。

nafun0404
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。回答拝見させていただきましたが、本当にありがとうございます。そこでもう一点質問なのですが、確定給付企業年金は事業主が労働者に+αとしてるものであって事業主が原資を納めるのであって、労働者が毎月納める老齢厚生年金の原資はあくまで国に納めるものですか?代行部分はないから。又、厚生年金基金は代行部分があるから事業主の掛金と労働者が納める厚生年金の原資を使って管理するのであって、報酬比例分は国に変わって基金が労働者に報酬比例分と+αを払う為(一生?)上手く運用できなかったら代行割れもありうる。 こんな受け止め方でよろしいですか? 回答どうぞよろしくお願いいたします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう