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厚生年金基金について。

以前、主人の加入している厚生年金基金が解散したことで質問したものです。 代行年金部分の年金は厚生年金基金連合会に引き継ぐこと、債務を弁済した後は 残余財産を確定し、一時金か年金かの選択をすることになっています。 それで、私も主人と一緒の会社に結婚するまでの4年間勤務していたものですから、加入していました。 で、この間、机の中を整理していたら、厚生年金基金一時金通知書というものがでできました。これは、退職したときにもらったものです。 あと文書で、 退職により当基金を脱退したので、年金に加入していた期間の報酬比例部分について、その支給義務を厚生年金基金連合会に移換する。 そして、支給年齢になった時、当基金加入期間分の年金を連合会に、年金本体ほ社会保険事務所と2箇所に裁定請求して受給することになっています。 となっていますが、どういう意味なのでしょうか?2箇所から貰えるのですか? 私は、厚生年金に9年加入し、今は国民年金第3号です。 詳しい方、教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

厚生年金基金は、厚生年金の内の一部を代行します。 従って、厚生年金分は社会保険事務所に、厚生年金の代行分と厚生年金基金分は、厚生年金基金連合会に裁定請求をすることになります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.mizuho-tb.co.jp/gyoumu/nenkin/kousei_kikin.html
pontan02
質問者

お礼

早速、調べて見ました。 厚生年金基金のしくみ、よくわかりました。 私ももらえるなんて、考えてもみなかったです。 4年だけの加入ですから、たいした金額ではないと思いますが、 机の整理して、よかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hikokazi
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.3

まず、ご本人が少なくとも60歳までに厚生年金、国民年金合わせて25年の加入および納付・免除があることが大前提です。 その受給資格を満たしたうえで老齢厚生年金・老齢基礎年金が支給されるわけです。 そこで他の方が書かれているとおり1階から3階まであるわけですが、ちょっと正確ではないのです。 あなたの場合は3階の厚生年金基金(簡単に言えば企業年金というもので会社が国の年金給付にプラスアルファをつけたものです)部分は一時金精算したので年金給付としてはなしということです。 それから厚生年金の基金代行部分、つまりもし基金がない会社に勤めていたら本来国から給付されただろう部分が厚生年金基金連合会から、残りの部分が国からという風に2階部分が支払いのときだけ二箇所に分かれたということなんです。 ですから支給対象の年齢になったら二箇所に請求をして二箇所から給付が受けられます。 ちなみに二箇所を合計すれば国の給付は減っていませんのでご心配なく!

pontan02
質問者

お礼

回答ありがとうがございました。 そうですよね、一時金でもらったから、もらえる訳ないですよね。 ただ、請求先が二箇所になるだけで、金額は基金の分だけ増える 分けではないということですね。 なんだか、がっかりですが知らないで済んでしまいそうでったので 机の中を整理して見つけただけ、良しとします。 ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

年金は3階建てになっていて、年金を受け取る側から見ると、 1階:国民基礎年金 2階:厚生年金・共済年金 3階:厚生年金基金・共済年金基金・国民年金基金 となっています。 ご質問者の場合は1,2,3階ともにあるわけです。このとき、年金の裁定請求(平たく言うと年金を受給できる年齢になったときに、年金よこせという請求)の窓口は、 <国民年金&厚生年金&共済組合の1階、2階部分> 1)最後が国民年金で受給を迎えた   自分の住所を管轄する社会保険事務所 2)最後が厚生年金で受給を迎えた   会社の住所を管轄する社会保険事務所 に対して裁定請求します。ですから今すぐ裁定請求するのであれば、現在国民年金3号ですから1)になります。 <3階建て部分> ご質問者の場合は、厚生年金基金連合会に請求します。 ですから、1&2階と3階部分の請求先は異なるわけです。両方手続きが必要です。 では。

pontan02
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 詳しく教えていただき、参考になりました。

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