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契約書をメールで送信して効力はありますか?

「外部委託契約書」を企業と契約します。 自分で署名、捺印した文書をPDFでスキャンして、企業側にメールで添付送信した場合、その契約書の効力はありますでしょうか。 ちなみに契約書には、まだ先方の署名捺印はされていませんでした。 私は海外に住んでいて、原本を郵送すると時間が掛かるため、メールで送信しました。 何卒よろしくお願いします。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.6

今のご時世、FedEx や DHL や UPS を使えば、1週間で航空便で日本に本紙も届けられますよ。 先行して内容の確認のために電子メールで内容を伝えても、どの内容について双方が承諾したのか、という署名(サイン)はないと、さすがに締結した意志の存在が証明できないので、結局は、本紙を甲乙2部同一のものに署名(サイン)してもらって、一方を先方が保管し、他方を返送いただく、というのが確実です。 日本でしか通用しない印鑑の捺印よりは、相手の手でしか作れない署名(サイン)をもらったほうが、電子メールの送受信記録などより、ずっと立証しやすく改ざんしにくくて確実です。

noname#237141
noname#237141
回答No.5

基本は、どなたかの回答のように 「2部作成し、両方にお互いの自筆の署名(と出来れば社印)をし、 お互いが1部を保管」が最も適切な処理です。 自筆の署名は大事なところですね。 書面の送付や時間などやり取りが面倒かもしれませんが、 そこまでしてやるから企業間の「外部委託契約」の重みがあるわけです。 逆を言うと、面倒くさい手続きで署名もない契約書なんて いつでも破棄(反故)する覚悟がある、とも言えるわけです。 取引として相応しい相手かどうかが分かる瞬間でもあるわけですね。 メールでなくちゃんと送るべきだとは思いますよ。それはあなたの 相手への敬意、あるいは本気度でもあるわけです。 「口約束でも契約だ」なんて言っている人はビジネスで、 重要な仕事や契約なんてしたことない人達だと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.4

「先方の署名捺印はされていませんでした」というのなら,送信した時点では契約はなされていません。なぜなら双方の意思が合致している必要があるからです。 契約書が相手に到達するまでは,意思表示を撤回できます。しかし,メールで送ったのなら到達するのはほぼ一瞬の出来事でしょう。相手に到達した後は,契約の申し込みとして扱われ,相当の期間が経過するまではその撤回は出来ません。撤回が出来ない期間に相手が申し込みを承諾(署名捺印)してあなたに返送し,それがあなたのもとに到着すれば契約が有効になります。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.3

追記。 「例え署名・捺印があったとしても、コピーやスキャンした物」は「原本と相違ないことを証明できない」ので、コピーされた物、スキャンしたデータは、証拠能力を持ちません(複製後に複製を改変、ねつ造、改竄されてしまう可能性があり、原本と相違ないか証明できない) 「コピー」に「原本と同様の効力」を持たせるには、公証人役場などに居る公証人の立会いの元で複製を作成し、公証人から「原本と相違ない事を証する」と言う「但し書き」を、複製したコピーに追記してもらい、公証人に署名捺印してもらう必要があります。 そういう訳で「PDFでスキャンした段階で、原本と相違ない事が証明できない」ので、スキャンしたデータは「証拠能力が無いゴミ」になります。メールどうのこうの以前の問題です。 「どのような形であれ、複製には、何の証拠能力も無い」と言う事をお忘れなく。 証拠能力を持つのは「双方の直筆の署名と、実印での押印がある原本のみ」です。 そのため、契約書を交わす場合は「押印した印が、実印である事の証明」として「印鑑証明」を添えるのが常識です。 なお「実印」には「個人の実印」と「企業・法人の実印」があり、どちらも、役所に印鑑を登録します(個人の印鑑は各市区町村の役所で、法人の印鑑は法務局で登録します)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.2

日本の民法では「契約は、口約束であっても成立する」って事になっています。 でも、口約束だけでは、あとから揉めた時に「言った」「聞いてない」「言ってない」「聞いたぞ」っていう、水掛け論になってしまいます。 なので「契約内容を、後から客観的に証明できる物」として「契約書を2部作り、双方が署名捺印して、お互いに1部づつ保管する」のです。 で、問題の「メールで添付送信した契約書」ですが、後から揉め事になって、相手が「受け取ったメールを削除して証拠隠滅をしてしまってから『そんなの受け取ってない』って主張をした」ら、貴方が「いや、受け取った筈だ」と主張しても、水掛け論になってしまって「契約書を書かなかった時と同じ状態」になってしまいます。 つまり「契約は成立するが、メールで送っても送った意味がない」って事です。 メールでの送信は「後日、こういう内容の契約書に署名捺印して郵送するので、問題が無いか、内容を事前確認しておいて下さい」ってくらいの意味しかありません。

回答No.1

たとえ口約束でも契約は成立します。 なるべくなら正式な書式で残すのがベターですけどね。

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