• 締切済み

契約書の効力

先日、家庭教師の仲介会社で、生徒を紹介してもらうにあたり、 指導委託契約書に署名・捺印をしてきました。 その中の記述に「契約期間中または契約期間終了後も、 乙(私)が甲(仲介会社)の紹介した生徒、もしくはその兄弟・知人に対し、 直接契約により指導することが発覚した場合には、 乙は民法に定める損害賠償責任を負うこととする。」というものがありました。 抑止効果を狙って書いてある程度なのか、 それとも実際に有効なのでしょうか? 「契約期間終了後も」というのも気になりますし、 例えば少額訴訟を起こされたとして、 裁判所が「損害賠償」を認めるのかどうか疑問です。 その他、「違約金○○○円」などといった記述はありません。 詳しい方がいらっしゃたら、教えてください。

みんなの回答

  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.2

直接契約することで、家庭教師の業者が受け取れるはずだった利益を逃すわけですから、その分を賠償しろということでしょう。 契約期間なら たとえ契約書にそんな文章が書かれていなくても、 仲介を業務とし、紹介時に大きく仲介料を取る方式ではなく、 仲介料として、毎月の月謝からの上前(手数料)を収入源としているのに、 生徒や関係者と、直接契約する背任行為が行われた場合、 遺失利益の補填を当然求めるでしょう。 裁判が起こった場合、契約期間に対する、紹介手数料分は確実に仲介会社がとれます。 仲介会社を通して働くことが、最初から生徒や関係者との直接契約が目的であれば 、明らかに背任となりますので、刑事罰5年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。 契約期間終了後についてはグレーゾーンですが 安易に契約を打ち切るようなことをしないよう 営業的な理由で書かれているのかもしれません。

real-web
質問者

お礼

>直接契約することで、家庭教師の業者が受け取れるはずだった利益を逃す >裁判が起こった場合、契約期間に対する、紹介手数料分は確実に仲介会社がとれます。 直接契約をしていなければ、本当に業者が利益を得ていたのか、 そこら辺が争点になると思います。 直接契約を望むような家庭が、仲介会社に有利な証言をするはずもなく、 「どちらにしろ止めるつもりだった」というようなニュアンスの証言をすると思われます。 だとすれば、私は、紹介手数料も含め、損害自体がないのではないかと考えたわけです。 >仲介会社を通して働くことが、最初から生徒や関係者との直接契約が目的であれば 、明らかに背任となりますので、刑事罰5年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。 そんな法律もあるのですね。勉強になりました。 >契約期間終了後についてはグレーゾーン そうですよね。契約期間が切れているのに、 それ以後も拘束されるのは、変な感じがします。

回答No.1

基本的にはその条文は有効です。 ただ、甲が少額訴訟を含む賠償請求を行うかどうかは、その内容によっても異なってくると思います。 損害賠償請求を行っても、あなたが支払わなかった場合など、少額訴訟になった時、賠償金額と訴訟費用を含む手間を考えた、損得勘定になるからです。 金額は、違約内容によって損害金額が異なるため、画一的に表示出来ないから書かれていないのです。 ただ、額の大小にかかわらず、甲の名を汚すような内容であれば訴訟をされる可能性は大きくなると思います。 (これは別の次元の話となりますね。)

real-web
質問者

お礼

やはり、そうですよね。損得勘定、最後は名誉。 ありがとうございました。

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