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芸能事務所の契約について(解除)

今回芸能事務所の解約をしようと思っていますが 気になることがあるので質問させてください。 事務所に美容代としてエステの費用を 50万円中25万円負担していただきました。 このエステは将来を見込まれての投資だということで 会社のお金を費やしてくださいました。 この場合は契約解除した場合、残りの25万円は負担するものなのでしょうか? 自分では判断できずに困っています。 1.乙の契約により甲に損害が発生した場合には、乙はその損害賠償に対し速やかに賠償しなければならない 2.前項の損害額につき甲は、乙に対して、損害の正当な事由を示した項目の記された書類を発行させることができる。 契約書の解約にかかれていることは以上の通りです。 一年間の契約期間はもうすぐきます。 もし情報が足りない場合は教えてくださればすぐのせますm(_ _)m

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  • TAC-TAB
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回答No.1

Minie0818=clara0905さんですね。 前回もお答えしましたように、あなたが3年契約を1年にしてくださいと言って、先方も了解して双方の契約書を訂正し、かつ、その1年の契約期間が満了して契約更新しないのなら、下記の 「本契約の期間中に乙の事務所を離れる場合」 に該当しませんので、支払う必要はありません。 双方の契約書に同じ訂正があるのなら、訂正部分にサインやハンコは要りません。 照合すれば判るからです。訂正箇所を白紙に戻す細工はできません。 *************************************************************** 下記は参考です。1年契約が満了するまでに更新しないという手続きができなかった場合です。 1年契約なのに、9ヶ月で離れるときには、25万円は支払わなければならない可能性が生じます。 ただし、その場合も、相手が損害額を算定してその根拠・証拠を示さなければならないので、相手も大変です。そのときのエステ業者からの請求書・領収書などがまず必要ですが、相手の手元には、そのあるべき書類が無い可能性も大いにあります。 もともと25万円なのに、トークで会社が半額を負担したように見せかけている場合が考えられます。 損害額を示す書類にはエステ業者の領収書添付が必須です。「紛失しました。」ではとおらず、頼み込んで作ってもらうと他の大きな罪に問われますので、多分訴えられることはありません。おそらく事務所の手元にはエステ業者の領収書は無いと思います。こういう場合は、もともと25万円であった可能性が高いです。 *********************************************************** 契約書の文言は末尾に掲げたとおりだったのですね。 9月25日にすでにここで回答しているとおりです。 心配することはありませんので、とにかく契約満了の3ヶ月前という条件内に更新しない旨の内容証明文書を送ることが大切です。自動更新されると、今度は3年の契約期間となる可能性大です。その途中で解約となると、損害賠償の責務を負うことになります。 早急に書類を先方に送りつけてください。そのうえで先方とトラブルになった場合は、その内容をこのコーナーにて質問すれば、まただれかがアドバイスしてくれると思います。 あなたが、他に「実はこうでした。」みたいな隠し事をしていないとすれば、書面を一方的に送りつければそれですべて終わりです。 ********************************************************** (文例) 凸凹芸能事務所御中 「私、山田花子は、2008年4月1日に貴社と交わした契約について、1年の契約期間満了の3月31日を持って終了とし、あらたに更新はいたしませんので、本書面をもってご通知申し上げます。 以上 2008年11月3日   (自署)山田花子(印)  (保護者自署)山田太郎(印) 添付書類1通 契約書の写し 以上のとおりに書いて、契約書のコピーと重ねてホッチキスで留めて、それらのページの間に二人の割り印を押して、一方的に送りつければ終わりです。 どんな契約でも満了して契約を更新しないことは、普通にだれでもしていますのでこれでよいのです。電話したり説明したり、あるいは尋ねたりする必要はありません。(してはいけません。) ******************************************** >また、甲は本契約の期間中に乙の所属を離れる場合、速やかに乙にその旨を連絡 します。また甲は乙に対して、次の2つのことを保証します。 (1)契約期間満了日から730日間(2年間)が経過するまで芸能、広告、TV、 雑誌、映像、映画、及び類似のいかなる芸能活動もしないこと。 (2)乙が甲に対して、本契約期間中に投資する、芸能レッスン費、ボイスレッス ン費、演技レッスン費、オ-ディション費、及びそれらにかかる交通費、宿泊費、 広告費、および類似の活動に要した費用全額を支払うこと。』 Re:この二つの項目をよく読めば、「本契約の期間中に乙の所属を離れる場合、」と冒頭に条件が書かれています。すなわち、契約が満了して更新しなかった場合は、これらの項目には当てはまらないということです。 この罰則規定が当てはまるのは、たとえば、3年契約なのに、1年2ヶ月で所属を離れる場合などです。 あなたの場合は、「1年にしてください」と言って合意され、契約の満了日を1年後として、二本線で消して訂正しているので、1年間の契約満了前3ヶ月以上前に申し出れば、そもそもこの2項目の対象になりません。二本線で訂正してある箇所には本来双方のハンコが必要ですが、甲・乙双方の持つ書類を裁判官が見比べれば、訂正に双方の同意があったことは推察できるので、ハンコがないことは心配ありません。 >確かに契約解除する場合は契約終了日の3か月前に申し出るようにと 契約書に書かれてありました。それは前持って、3か月前に申し出るつもりです。 Re:早く申し出るほうがよいです。 事務所に出向く必要はありません。また、余計な説明は要りません。

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