家庭教師の指導委託契約について

このQ&Aのポイント
  • 指導委託契約での注意事項や解除の難しさについて
  • 契約解消や違約金についての法的な知識を求める相談
  • 契約書へのサイン時に重要な情報の見落としに気がついた場合
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(至急)家庭教師の指導委託契約について

先日、大手家庭教師会社(T)の指導委託契約をしてきたのですが、契約書には生徒を指導する上でしてはいけないことだけが大量に書かれていました。その中に「原則として契約は解除できない」や「違約金、損害賠償」についてかかれていました。もう1週間後以内には指導が始まることになっています。 その指導する生徒についての重要な事項に気がつかないまま契約書にサインをしてしまいました。生徒の情報は別紙に書いてあり、説明を十分に受けていません。そのなかに、ある疾患に関するものがありました。指導する上で非常に重要な疾患です。 この場合でも当該委託契約は解消できないのでしょうか?また、契約を解消するには違約金が必要なのでしょうか?法的な知識に詳しい方、是非ともご教授ください。 契約したのは11/17です。

  • ghfjri
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

#1です。書き忘れ。 まあ非常識な書面が残っているから大丈夫だと思うのですが、今後、会社とのやりとりがあった場合は、電話も含めてきちんと録音しましょう。 脅迫的な言葉があれば、即座に弁護士さんへどうぞ。 また、ご家庭に問題があった(=クレーマーだった時)のために、ご家庭とのやりとりも録音すべきですね。 万が一契約書を取り上げられたり、生徒さんの情報(疾患というのは、おそらく精神的なものだと推察しますが)の紙を「なかったこと」にされたときのために、コピーをとって、隠しておきましょう。 今すぐ、携帯のカメラでタイムスタンプをつけて撮影しておくのもいい手です。

ghfjri
質問者

お礼

細かく丁寧にありがとうございます。 参考にさせていただき、行動をとりました。 御礼が遅くなって申し訳ありません。

その他の回答 (2)

  • saltmax
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回答No.3

世間一般の契約の概念としては 契約は両者の合意でなされるもので 契約内容に合意できなければ契約しないという自由があります。 内容を確認しないで署名するというのはまったくずさんで 契約行為自体をする資格がないでしょう。 期間のある契約は一方からいつでも解約できますけど 期間内の解約は、する方がされる方の損害を賠償して 解約するのが一般的で解約条項を契約することも普通です。 納得できなければ契約しないか納得できる内容にして 契約するかです。 無条件でなかったことにできるのは貴方が未成年で 親の同意を得ないで契約行為をした場合で 親が契約を白紙にできます。 別紙の内容が契約に連動するかどうかは契約書を見ないとわかりませんから お金を払って弁護士に相談してください。 資料を持参しないとお金をどぶに捨てる事になるので 聞く内容を考えて、資料となる契約書等は持参してください。

回答No.1

随分前に家庭教師のアルバイトをしていたものです。 >「原則として契約は解除できない」 >「違約金、損害賠償」 まだあそこはそんな契約書なんですか。 あれは単なる個人契約に切り替えさせないため+すぐに辞めさせないための脅しですよ。 どうせ、「辞めたら違約金100万」「個人契約に変えたら時給全部払ってもらった上で、違約金100万」とか書いてあるんでしょう? どうしても心配なら「法テラス」の無料法律相談へ持ち込んで下さい。 弁護士さんに爆笑されると思います。 消費者生活センターでもいいですよ。 次からは、インターネットの個人契約で良心的なところか、大学の学生課などを通して探しましょう。

ghfjri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 即クレームをつけて仕事そのものを断り、大手家庭教師会社を退会しました。

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