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自動車売却契約書のサイン無効性について

昨日、買取業者と売買契約書を締結し、業者が車を引き取ったすぐ後に解約を申し出ましたが、違約金5万円が必要になると言われました。「今日決めてくれないとこの金額では買取できない」とせっつかれ、本当は数日待ってから売るかどうか決めようと思ったのですが、つい契約書に自署・サインしてしまいました。自署・サインはしましたが、迷っていたので捺印(実印含む)はしていません。買取業者は社用車に利用すると言っていたので、商売上の損害は被らないと思います。難しいとは思うのですが、捺印をしていないので契約無効と主張し、違約金を支払わずに解約はできるのでしょうか。売却に関してはクーリングオフは利きませんか?契約書裏面の規定には下記のように記載されています。 1)契約の成立時期 甲(私)が契約書に署名・「捺印」した時。 2)乙(買取業者)が契約の履行の一部に着手する前に限り、違約金を支払うことで契約解除ができる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shikomi
  • ベストアンサー率34% (18/52)
回答No.4

契約の有効性については前述されているとおりと思いますが、5万円の契約金額に対して違約金5万円は高すぎますね。 契約書のどこかに、契約解除の場合の違約金の%についての記載はありませんか? 先般、私が売却した買取会社の契約書では、違約金は契約金額の20%と記載されています。

tokugawake
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 50万円以下の場合は一律5万円と記載されております。 報告ですが、昨日業者に交渉したところ違約金無しでキャンセルできることになりました。 皆さまのご親切なご回答に厚く感謝申しあげます。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.3

納得できなければ,徹底して戦うしかないですね.

tokugawake
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

自動車の売買はクーリングオフは適用外です。 法律的には口頭でも契約は成立するので、書面に捺印がないことをもって契約取消しは無理でしょう。 まして、自署・サインしたとなると、契約の撤回は難しいですね。

tokugawake
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

自署(サイン)してあれば、契約は有効と判断されますしね。 その時点では、納得して売買していますしね。 契約の履行の一部 車を引き取っているので、 既に契約を履行してますし、お金は1円ももらってないのですか?

tokugawake
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 入金については5/10頃に振り込まれる予定です。 5万円の買取に対して、5万円の違約金に納得がいきません。

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