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示談書の効力について

示談書に限らず、甲乙で署名捺印した書類の効力はいかほどでしょうか。 例えば、その文書中に「本日、○○円を受領した」とあれば、本当は支払っていなくても払ったことになるのでしょうか。

みんなの回答

noname#3509
noname#3509
回答No.4

事実と異なるものは必ずしも有効ということはできません。また脅迫などによって書かされたものは法的に無効です。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

難しいですね。たとえば、業者提携の住宅ローンの申し込みをしますと、業者の方に提出する書類には融資実行日はまだ先なのに「本日、○○円を受領した」の文言があり、実行日がきても代理受領により、業者の口座に入り(時には業者の借金と相殺)本人の口座には入りません。普通のプロパーローンでも融資より前の日にこの文言の入った書類を銀行に提出させられます。これは、消費貸借契約(金銭の貸し借りなどの契約)を日本の民法が双方の合意だけの契約だけでは駄目で現実に金銭を渡さなければ成立しないと構成したからです(要物契約・反対の言葉は諾成契約)。ですから、借用証書(金銭消費貸借契約書)にこの文言がなければ、無効と判断されることがありますし、他の契約書でも金銭のやり取りするとき(示談書など)には好んでこの表現が用いられます。実際に受け取っていなくても、同じような経済的利益を受けた場合には有効と解釈されますし、全く、そうことがなければ、無効と判断されるケースもあるでしょう。

参考URL:
http://www.law.keio.ac.jp/~shichi/2=keio/21=lecture/213=saiken/03-10.htm
hide-hiro
質問者

補足

どうもありがとうございました 今回の場合、個人対個人の問題なのですが、参考URLを確認させていただきます。

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

 債権がなくなる原因は民法という法律の第3編第1章第5節に記載があり,具体的には474条から520条に弁済,相殺,更改,免除,混同があります。  お尋ねの件は「受領した」とあるので弁済の効力のことになりますが,実際に支払っていなければ効力はありません。  示談書や受領書が弁済という効力を発生させるものではなく,証拠(特に裁判上)となるに過ぎません。  しかし,示談書という証拠書類があり,しかも,直筆だったり,実印の押印がなされていたるすると,受領していないということを証明するのは,かなり困難になります。その結果,裁判で支払いがあったと裁判官が判断すれば,結果的に支払ったことにされる可能性はあります。  なお,実際に現金や物の授受なしに払わなくていいことにするのであれば,「相互に債権債務はありません」というように事実を反映させた示談書(和解書)にした方がいいと言えます。

hide-hiro
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございました。 ご連絡が遅くなり、申し訳ございません。 これは、No.1の補足にも書いた状況の書類です。 実印は押していませんが、直筆なのは客観的に証明できます。 示談書を再度確認したところ 「本示談書に記載されたもの以外、一切の債権債務の存在しないことを相互に確認した」 という条文がありました。 これで、書類上、私は支払ったことになりますでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

訴訟などになった場合、書類で判断されます。 「本日、○○円を受領した」と記載されていて、当事者双方の署名捺印があれば、支払ったと解釈されます。 脅迫を受けたなどの場合以外に、受け取っていないのに、受け取ったとして署名捺印するとは信じられません。

hide-hiro
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございました。 ご連絡が遅くなり、申し訳ございません。 やはり、訴訟では書類が一番効力がありますよね。 詳細は言えないのですが、本書類の場合、甲が私で、私が支払ったことになっています。 実際は、支払っていないのですが、相手がそれでもよいと言ったので、署名したのです。 それを承知で、相手も署名しました。 しかし、その後、親に大してお金を請求してきたのです。 おかしいですよね?

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