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22条地域延焼のおそれのある部分の外壁について
普段施工する側の者なのですが、今回設計施工することになりまして敷地は都市計画内指定無し区域の22条地域に高所作業車などの建設車両庫 鉄骨造平屋293m2を設計しています。 施主の要望で予算が無いのでシャッターはつけなくてよいことになりました。 主要構造部不燃の準耐火構造にて設計をしていますが、道路側からの延焼ラインがかかっている部分の外壁の認定について主事に確認されました。 こちらとしては予算が少ないので外壁GL角波鋼板t=0.4mmを仕上げとして使用し内部から 透湿防水シートが内部から見えないように鉄骨胴縁にPB12.5捨て張りの上、シート張り 角波t=0.4の予定でしたが、認定についてはメーカーの認定になると下請業者の使用材料が 限定されるように思えます。内部にPB9.5を素地張りすれば告示にて対応できそうですが 延焼ライン部分だけ内張すると意匠的におかしいのと予算がかかってしまうので 他に良い方法があればお教え下さい。
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- tel0463
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構造計算が必要な規模ですので、構造計算上、 延焼の恐れのある部分に耐力壁となるようなものが必要なプランでしょうか? 法第27条第2項から法第2条第九の三 ロ となり 令第109条の3第1項第二号の軸組不燃で準耐火を取得するようなので、 法文通り読むと 主要構造部である柱及び梁が不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で作られ、 外壁の延焼の恐れのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造である事。 法文から、外壁の延焼の恐れのある部分については、防火構造の要求が掛かりますね。 であれば、延焼の恐れのある部分に外壁が無ければ、要求は出ない という理屈です。 延焼の恐れのある部分を、鉄骨の柱と梁のみで構成出来るのであれば、 開口部にはあくまで任意で折半を貼っているという考え方を主事が許容するかもしれません。 ↑ここは充填に攻めた方が良いとおもいます。主事の回答が 「駄目ではない」、「駄目とは言い切れない」 程度で十分と思います。 後は、建築地の県の条例や市町村の条例等で 強化されている場合は 法文以外の制約が掛かりますので、そちらを遵守する必要が有りますが、 情報が無いので、条例は掛からない前提です。
お礼
回答ありがとうございました。 上司に相談したところ多少の持ち出しは構わないので確認がすんなり通る方で設計しろ。とのことでしたので建設省告示第1358号の外部鉄骨胴縁下地にPB12.5の上にGL鋼板、内部にPB9.5で申請しようと思います。
補足
鉄骨ブレースにて水平剛性を確保しているようです。ちなみにルート1-2による設計にて 構造計算適合判定には出してはいません。 鉄骨胴縁下地とし内部にもPB9.5以上を素地張りにする案が今日でました。 その予算分は持ち出しになるかと思いますがそれで告示番号を記載して確認に出そうかと思います。