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期限切れ以降の入金について

仮定の話ですが。ある人とお金の貸し借りをした時に返済期限を決めて、その期限を守らなかった場合は裁判を起こすという約束をいたしました。その期限に入金が無かったので裁判の手続きを取っている最中に相手から入金があった場合はその間の損失(弁護士の相談料、交通費、その他手続き代などの雑費)は相手に請求できるのでしょうか?

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

返済期日に遅れたなら、債務不履行なので損害があれば請求できます。 ただし、その損害は、遅れたことで直接損害があった場合に限られます。 今回は、特に「期限を守らなかった場合は裁判を起こすという約束」があったから弁護士費用も入ると思われます。(それがなければ弁護士費用は無理だと思われます。)

copperdoor
質問者

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ありがとうございました。なかなか奥が深いものですね、ためになりました。

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その他の回答 (3)

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.4

すでに回答にあるように金銭債務については法律上特則があって、特殊な取り扱いになります。 まず、損害があってもなくても、遅延利息を請求できます。 そして具体的に損害が生じたことを証明しても、遅延利息を超える損害を請求することは出来ません。 ただし、これには例外があって、 法律上特別の規定がある場合 損害賠償額の予定あるいは違約金の特約がある場合 実損害の賠償の特約をしていた場合 です。 裁判を起こす約束が具体的にどんな内容かによりますが、裁判を起こす費用の負担までを含む趣旨なのか、当事者の意思解釈の問題になります。普通はそこまで含む趣旨とは考えられないです。(まさか訴訟強制の趣旨を含むわけではないでしょうし) そういうわけで、仮定の話で、期限を守らなかった場合は裁判を起こすという約束、だけでは請求できないというのが回答になります。

copperdoor
質問者

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ありがとうございました。なかなか奥が深いものですね、ためになりました。

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回答No.2

金銭債務の債務不履行の場合、損害賠償は年5分の損害金と法律で決められています(民法419条)。合意でそれより高い利率を決めることはできますが(年15%と約束するなど)、そうでなければ、それ以外の損害賠償を請求することはできません。 期限を守らなかった場合に裁判を起こすという約束をしていたとしても同じです。請求費用や手続費用等、相手が期限に支払わなかった場合に通常生じる損害は、全部年5分(約束があればそれ以上)の遅延損害金の中に含まれているというのが法の考えです。

copperdoor
質問者

お礼

お答えありがとうございました。回答1の方と微妙にお答え内容が違うのですが、つまり請求出来るのは延滞損害金のみなのでしょうか?

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回答No.1

期限を守らなかったのですから、それにより債務不履行による、損害賠償が請求できます。本件の場合、期限を守らなければ裁判を起こすという合意までしているわけですから、その提訴するまでの最中に弁済があった場合は、その手続きにかかった費用は、損害として、当然賠償請求できます。

copperdoor
質問者

お礼

お答えありがとうございました。

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